【速報】時速194キロ死亡事故、二審は懲役4年6か月 一審判決を破棄、危険運転を認めず 福岡高裁
大分市の県道で2021年2月、時速194キロで車を運転し、死亡事故を起こしたとして、危険運転致死の罪に問われている被告(当時19)の控訴審判決で、福岡高裁は22日、懲役8年とした一審判決を破棄。危険運転致死罪を認めず、過失運転致死罪を適用して懲役4年6か月の判決を言い渡しました。
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争点は「危険運転かどうか」
被告は2021年2月、大分市大在の県道で時速194キロを出して車を運転し、交差点を右折中だった対向車に衝突。運転していた小柳憲さん(当時50歳)を死亡させたとして危険運転致死の罪に問われています。
最大の争点は「危険運転致死罪」が成立するかどうかでした。
「加速する感覚を楽しんでいた」
一審の裁判員裁判で、被告は「道路上で車がほかに走っておらず、前にもいないのでスピードを出そうと思った。車のアクセルを踏むとマフラーとエンジン音がきこえて、加速する感覚を楽しんでいた」などと述べていました。
2024年11月28日の判決公判で大分地裁は、同罪の構成要件のうち、検察側が主張する「妨害目的」を認めなかったものの、「制御困難な高速度」について認定し、被告に懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
去年9月から始まった控訴審で、検察側は「妨害目的」を改めて主張。求刑の懲役12年を下回る一審判決を不当とし、量刑の引き上げを求めていました。
一方、弁護側は「車は直進できていて、制御困難な状態には当たらない」などとして、より刑の軽い「過失運転致死罪」の適用を主張していました。
福岡高裁は22日、制御可能な高速度について「時速194キロの具体的な影響は不明。一般論でしかない。夜間走行の視力の低下など一般論を述べるものの具体的にどうなったかの証明がない」と指摘。妨害目的については「抽象的な可能性しかなく、確定的ではない。対向車を認識していたのかは疑念が残る」などとして過失運転と判断。一審判決を破棄し、懲役4年6か月の判決を言い渡しました。