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抗凝固療法の休止・再開・切り替えが訴訟に発展、過失が認められるのはどんなとき?

2026/01/20
桑原 博道 今井 智之(仁邦法律事務所)

hanahal/stock.adobe.com

 抗凝固療法としてDOAC(直接経口抗凝固薬)が登場してから時間が経ち、すっかり医療現場に定着してきました。また、臨床現場で使用され始めてから久しいワルファリンも依然として活用されています。その一方で抗凝固療法を巡るトラブルが後を絶ちません。典型事例としては、侵襲的治療を行うに前に休薬をしながら、侵襲的治療を行った後に再開を失念し脳梗塞を来した場合です。もっとも、こうした場合は過失が明らかであるため、基本的には示談での解決となり、多くは訴訟にまで至りません。

 しかし、抗凝固療法においては、それ以外にも休薬・再開・切替えに関するトラブルが存在します。そこで、今回はこれらに関する医療訴訟事例を紹介したいと思います。

連載の紹介

日常診療に生かす医療訴訟の教訓
患者とのトラブルで頭を悩ませないようにするためには、日々の診療で紛争予防を意識した対応をしておくことが欠かせません。本連載では、医療機関側の弁護活動を行う仁邦法律事務所(東京都港区、桑原博道所長)の弁護士が、実際の裁判例も参照しつつポイントを解説します。

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