【一部勝訴】Webサイト「note」に送信された投稿記事の削除を求めるX Corp.を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2025年10月29日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2025年10月29日に、原告を堀口英利、被告をX Corp.とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和6年(ワ)第35382号 投稿記事削除請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、匿名の発信者によって送信された投稿記事37件のうち、33件について削除を命じました。
裁判所は、原告が英国キングス・カレッジ・ロンドンに在籍していないとの事実について「真実であるとは認められない」と判示し、学歴詐称を摘示する投稿記事が原告の名誉を違法に毀損するものと認定しました。
また、裁判所は、原告の容姿を嘲笑する投稿記事、原告が精神障害を有するかのように椰揄する投稿記事、原告が売春行為や性的暴行行為に及んでいるとの虚偽事実を摘示する投稿記事について、「社会通念上許される限度を超える侮辱」として原告の名誉感情を違法に侵害するもの、または原告の名誉を違法に毀損するものと認定しました。
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2025年10月29日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: X Corp.
3. 本訴の概要
事件番号: 令和6年(ワ)第35382号
事件名: 投稿記事削除請求事件
請求の趣旨の概要:
人格権を侵害する投稿記事の削除を求める
訴訟費用を被告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、Webサイト「X」(旧: Twitter)に掲載された被告投稿記事1ないし被告投稿記事4、被告投稿記事6ないし被告投稿記事15、被告投稿記事18ないし被告投稿記事32、被告投稿記事34、被告投稿記事35および被告投稿記事37を削除せよ
原告のその余の請求をいずれも棄却する
訴訟費用は、これを8分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする
以上
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