【勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2026年1月9日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2026年1月9日に、原告を堀口英利、被告を「暇空茜」こと水原清晃とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第13605号 損害賠償請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、裁判所は、被告に対して、55万円(慰謝料50万円および弁護士費用5万円)の支払いを命じました。
また、裁判所は、被告がWebサイト「note」およびWebサイト「X」(旧: Twitter)に送信した被告投稿記事1および被告投稿記事2について、原告のプライバシー、名誉権および名誉感情を違法に侵害するものと認定しました。
具体的には、裁判所は、被告投稿記事1および被告投稿記事2が、(1)原告が未成年の時代に「導き親」と称する年上の女性と肉体関係を有していた事実、(2)当該女性が原告の子を妊娠・堕胎した事実および(3)原告が当該女性と肉体関係を有していたことを奇貨として当該女性を脅迫していた事実を摘示するものと認定しました。
さらに、裁判所は、(1)および(2)の事実について、「真実ではないものの、原告の私生活上の事実らしく受け取られるものである上、周知のものではなく、他人に知られることによって原告の私生活上の平穏を害しかねない事実である」としてプライバシー侵害を認定しました。
しかも、裁判所は、(3)の事実についても、「本件各投稿の読者に、原告は本件女性を脅迫する犯罪者であるとの悪印象を与えて、原告の社会的評価を低下させるもの」として名誉権侵害を認定しました。
そしてに、裁判所は、被告投稿記事1および被告投稿記事2が「多数のフォロワーを抱える被告がインターネット上に誰でも閲覧可能な形で投稿したものであり、実際に非常に多くの人々に閲覧されている」ことを認定し、原告の名誉感情侵害についても認定しました。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年1月9日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: 「暇空茜」こと水原 清晃(X: @himasoraakane)
3. 本訴の概要
事件番号: 令和7年(ワ)第13605号
請求の趣旨の概要:
慰謝料200万円および弁護士費用20万円の支払いを求める(損害賠償請求)
訴訟費用を被告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、慰謝料50万円および弁護士費用5万円を支払え
原告のその余の請求を棄却する
訴訟費用は、4分の3を原告の負担、4分の1を被告の負担とする
以上
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