【一部勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)によってWebサイト「note」に送信された投稿記事の削除を求めるX Corp.を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2026年1月15日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2026年1月15日に、原告を堀口英利、被告をX Corp.とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和6年(ワ)第34145号 投稿記事削除請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、暇空茜(X: @himasoraakane)によって送信された投稿記事について、削除を命じました。
また、裁判所は、被告補助参加人(「暇空茜」こと水原清晃)による「学歴詐称」の真実性の主張を排斥し、原告の社会的評価の低下やプライバシー侵害を認め、「原告が重大で回復困難な損害を受けるおそれがあり、原告の法的利益が前記の各投稿を一般の閲覧に供し続ける理由に優越するといえる」と判示しました。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年1月15日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: X Corp.
被告補助参加人: 水原 清晃(通称: 暇空 茜)
3. 本件の概要
事件番号: 令和6年(ワ)第34145号
事件名: 投稿記事削除請求事件
請求の趣旨の概要:
人格権を侵害する投稿記事の削除を求める
訴訟費用を被告の負担とする
4. 当事者の主張および訴訟手続上の攻防
本訴訟において、原告、被告および被告補助参加人は、投稿記事の違法性に関する主張に加え、証拠収集や訴訟手続に関しても激しい攻防を繰り広げました。
(1) 実体法上の主張(権利侵害の有無)
原告の主張: 被告補助参加人が投稿した計100件の記事について、名誉毀損、プライバシー侵害、侮辱、および平穏生活権の侵害を主張しました。特に、原告が「殺害された」「死んでいる」とする投稿は悪質な虚偽事実の流布であるとし、宗教や性的指向に関する中傷は極めて私的な領域への侵害であると訴えました。また、King's College London(KCL)への在籍は事実であり、「学歴詐称」との指摘は虚偽であると主張しました。
被告補助参加人の主張: 学歴関係記事は公共の利害に関わり、公益目的であると主張しました。原告はKCLに入学しておらず証拠は偽造であるとして、真実性を争いました。
(2) 証拠収集および訴訟手続に関する攻防
被告補助参加人は、原告の学歴詐称を立証するためとして、多岐にわたる証拠調べの申立てを行いましたが、原告はこれらが訴訟遅延や嫌がらせを目的としたものであるとして強く反発しました。
英国への証拠調べ嘱託および文書提出命令の申立て: 被告補助参加人は、2025年7月10日、KCLに対して原告の在籍や成績に関する文書の開示を求める「証拠調べ嘱託」を申し立てました(証拠調べ嘱託申立書)。また、同年7月16日には、原告の手元にあるKCLからのオファー通知等の提出を求める「文書提出命令」を申し立てました(令和7年(モ)第2114号 文書提出命令申立書)。
原告による反論と矛盾の指摘: これに対し原告は、被告補助参加人がSNS上で「原告は死んでいる」と繰り返し投稿しているにもかかわらず、訴訟では「2025年4月頃にコース登録した可能性がある」などと生存を前提とした主張を行っていることは、論理的に破綻していると指摘しました(意見書、令和7年(モ)第2114号 意見書_2)。 また、原告は、これらの申立てについて、争点と無関係な広範な個人情報を取得しようとするものであり、訴訟遅延と精神的苦痛を与えることを目的とした権利濫用であると主張しました(証拠調べ嘱託 意見書、令和7年(モ)第2114号 意見書)。
参加目的の釈明と対抗措置: 原告は、被告補助参加人がYouTube配信において「犯罪経歴証明書を謄写(入手)するために補助参加した」旨の発言をしたことを挙げ、訴訟制度を不正な目的で利用している疑いがあるとして、2025年7月18日に「求釈明申立書」を提出しました。同時に、被告補助参加人が「学歴詐称」の根拠として保有していると主張する調査資料や電子メールの提出を求める「文書提出命令申立書」を提出し、対抗しました。
訴訟記録の閲覧制限: なお、被告補助参加人は、2025年7月18日、自身の選挙出馬等を理由に、訴訟記録の閲覧等を当事者に限定するよう求める「訴訟記録閲覧等制限申立書」を提出しました。
5. 判決の主文の概要
X Corp.は、別紙投稿記事目録番号1ないし3、5、7ないし11、13ないし21、23、25ないし30、32ないし34、38ないし40、45、47、48、56、59、60、63、65ないし67、76、82、84ないし86、88、89、91、92および94ないし100の各記事を削除せよ
訴訟費用は、これを100分し、その43を原告の負担とし、その余を被告の負担とする
以上
(無料コンテンツ)判決正本の写し
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