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【全面勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)によってWebサイト「note」に送信された投稿記事の削除を求めるnote株式会社を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2026年1月14日付け)

このたび、東京地方裁判所は、2026年1月14日に、原告を堀口英利、被告をnote株式会社とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第23659号 投稿記事削除請求事件)について、原告の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、note株式会社に対して、「暇空茜」によって送信された投稿記事について、削除を命じました。

また、裁判所は、「本件記事は、殊更に原告を侮蔑し、貶めるような内容のものとするために収集し、整理し又は編集した上で投稿がされたものであるといわざるを得ず、原告の人格的利益を著しく侵害するものであり、一方でこれを公表する理由も見いだし難いものであるから、その全体の削除を求めることを許容するに足りる違法性を有するものというべきである」と判示しました。

さらに、裁判所は、被告が「匿名掲示板の記載からの引用であるから原告の名誉感情を侵害するものではない」と主張したことに対し、「匿名掲示板の記載からの引用であるからといって、被告が主張するように原告の名誉感情を侵害するものではないとすることはできず、引用元の記載とは別個の人格的利益の侵害をもたらすと捉えるべきものである」と判示し、被告の主張を退けました。

1. 判決を言い渡した裁判所および年月日

  • 裁判所: 東京地方裁判所

  • 判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年1月14日

2. 当事者

  • 原告: 堀口 英利

  • 被告: note株式会社

3. 本訴の概要

  • 事件番号: 令和7年(ワ)第23659号

  • 事件名: 投稿記事削除請求事件

請求の趣旨の概要:

  1. 人格権を侵害する投稿記事の削除を求める(妨害排除請求)

  2. 訴訟費用を被告の負担とする

4. 判決の主文の概要

  1. 被告は、Webサイト「note」に掲載された被告投稿記事1を削除せよ

  2. 訴訟費用は被告の負担とする

裁判所が認定した権利侵害の内容

本件において、裁判所は、本件記事が以下の権利を侵害するものと認定しました。

名誉毀損

裁判所は、本件記載のうち「名誉毀損」欄に対応する記載について、「原告が一定の犯罪行為又は倫理的に非難されるべき行為に及んだという事実を指摘し、原告の社会的評価を低下させるものと認められ」ると判示しました。

具体的には、原告が器物損壊、性犯罪(ストーカー行為)、窃盗、恐喝、詐欺、有印私文書偽造、脅迫、不正アクセス禁止法違反、犯罪収益移転防止法違反といった犯罪行為に及んだとの虚偽事実を摘示するとともに、学歴詐称、職歴詐称、差別的言動、不適切な性的行動、訴訟制度の濫用といった倫理的に非難されるべき行為に及んだとの虚偽事実を摘示するものです。

名誉感情侵害(侮辱)

裁判所は、「『侮辱(名誉感情侵害)』欄に対応する記載を含め、原告の主観的な名誉感情を著しく侵害し、又は侵害するに足りるものであると認められる」と判示しました。

具体的には、原告の人格全体を否定し嘲笑と侮蔑の対象とする表現、原告が社会的に孤立していると執拗に描写する表現、原告の性的尊厳を極度に毀損する表現を含むものです。

プライバシー侵害

裁判所は、「原告個人の私生活領域に属すべき事実の指摘等もある」と認定しました。

具体的には、原告の両親の離婚、親族の氏名および職業、学校生活における懲戒処分、具体的な行動履歴および交友関係、経済状況といった私生活上の事実真偽に関係なく公表するものです。

平穏生活権の侵害

裁判所は、「原告をあざ笑い、貶めるような記載」を認定しました。

具体的には、原告の生命および身体に直接危害を加えることを具体的に告知する記載、親族による「処理」を示唆する記載、原告が常に監視され襲撃されたかのような具体的な状況を描写する記載を含むものです。

本件記事の悪質性

裁判所は、本件記事について、「本件記載を含む本件記事は、全体として悪意に基づくものと評価せざるを得ず」と判示しました。

また、被告は、本件記事が「匿名掲示板の記載からの引用であるから、本件サイトへの投稿により原告の名誉感情又は私生活上の平穏を侵害したとはいえない」と主張しましたが、裁判所は、「原告を批判するものではない投稿がその一部に含まれているにもかかわらず、その表題と併せ、全体として、殊更に原告を侮蔑し、貶めるような内容のものとなっている」と認定し、「匿名掲示板の記載からの引用であるからといって、被告が主張するように原告の名誉感情を侵害するものではないとすることはできず、引用元の記載とは別個の人格的利益の侵害をもたらすと捉えるべきものである」と判示しました。

以上

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1998年03月16日生まれ。実はロンドンよりもシンガポールが好きです。 興味関心分野: 防衛・安全保障、憲政・統治機構、地域格差 ※投稿には持病の潰瘍性大腸炎に関する内容も含みます。 https://linktr.ee/hidetoshi_h_
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