AIをつかっての児童ポルノ製造

公開日: 相談日:2026年01月18日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

【相談の背景】
先日grokで同級生(未成年)を水着にしてしまいました。やばいと思い直ぐに消し、公開や転送はしてません。どのような処罰を受けてしまうのでしょうか。

【質問1】
どのような罪になりますか?

【質問2】
逮捕される可能性は高いですか?

1479816さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    東京都1位
    ベストアンサー

    質問1
    性的な画像であれば、児童ポルノの単純所持罪(7条1項)になる可能性自体はあります。

    質問2
    既に破棄、及び公開・転送していなければ、本件で刑事事件化したり逮捕されるようなことはないです。
    ご安心ください。
    このような心配をしないで済むように、今後は気を付けてください。

  • 弁護士ランキング
    東京都2位

    実在児童の姿態を描写したものであれば、AI生成でも児童ポルノ法が適用される可能性が高く、主に児童ポルノ所持罪が問題となると思われます。

    ただ、単純な水着画像で、公開もせず、画像を削除済みであり、物理的な証拠が存在しませんので、逮捕の可能性は低くと思います。

    とにかく、今後同様の行為をしないことが大切です。

    ご参考までに。

この投稿は、2026年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

1243365件見つかりました