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3. 経歴詐称と証拠隠滅 社会的信用を得るため、会社代表や取引先銀行などの経歴を詐称。 これらの虚偽情報が掲載されていたウェブサイトは、2023年神戸地裁での裁判開始前に削除されました。 後ろめたい事実があるからこその「証拠隠滅」です。 2023〜2024年に行われた神戸地裁、大阪高等裁判所でも自身の身分を公的証拠で証明することを拒否し、 経歴詐称、HPの虚偽記載が認定されました。
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