福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya当然やろ 戸籍も有効な遺言書もなく、外形的に判断できない実質的な事実婚て概念だけで、相続のような多数を巻き込む権利義務関係を決めて良いはずがない ちなみに、僕は婚姻前は、もし亡くなったら(登山とか)、石巻に全額寄付してくださいと遺言書を作成してたTranslate postQuote共同通信公式@kyodo_official·Jan 16事実婚の遺産相続、認めず - 大阪高裁、別姓希望の夫婦Last editedOpens edit history7:13 PM · Jan 17, 2026·32.4K Views131391.2K7Read 13 replies