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空中レストラン「ディナー・イン・ザ・スカイ」の利用規約が、想像以上に怖かった話

2025年12月28日まで、大阪・中之島で開催されていた「大阪 ディナーインザスカイ(Dinner in the Sky)」。

地上40メートルの高さまでクレーンで吊り上げられたゴンドラで食事を楽しむという、まさに「非日常」を極めたイベントです。

今回は、この空中レストランの衝撃的な「利用規約」と、その法的有効性について調べたことをまとめてみました。

まずはイベントの概要を。

飲み放題と6種類のプレート料理がついてお値段は22,000円から28,000円。

体験時間は30分ということで、正直、かなりの割高感がありますが、インフルエンサーやセレブ層にはたまらない体験なのでしょう。

ちなみに高所恐怖症の私は、たとえ100万円積まれても遠慮したい企画です。

ちなみにDinner in the Sky(ディナー・イン・ザ・スカイ)は、世界65カ国以上で1万回以上開催されている空中レストランらしく、これまでに重大な人身事故はなく「事故ゼロ」だそう。

ただ、どれだけ実績があっても「もし突風が吹いたら?」「ワイヤーが切れたら?」という不安は拭えません。

気になった私は、運営会社(DISJ株式会社)の公式サイトで利用規約をチェックしてみました。

すると、そこには驚くべき一文が記されていました。

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Dinner in the Sky JAPAN 利用規約

第5条 免責事項
4、お客様は、イベントに関連する全てのリスク及び危険(死亡、人身傷害、損失、損害、責任を含む)を自主的に考慮し、これを承諾するものとします。また、イベントに起因する緊急事態(例:医療対応、事故対応)についても、当社は一切の責任を負わないことをお客様は同意するものとします。

Dinner in the Sky JAPAN 利用規約

目が止まったのは、第5条(免責事項)の第4項です。

これ、そのまま読むと

「もしクレーンが倒れて死んでも、会社は一切責任を取りませんよ」

という意味に取れますよね?

あまりに怖すぎます。

法律の素人である私には判断がつかなかったため、生成AI(Gemini)にこの規約の妥当性を尋ねてみました。

【以下、GoogleGeminiの回答】

ご提示いただいた「大阪 ディナーインザスカイ」の利用規約、特に第5条第4項のような「いかなる損害(死亡・負傷含む)についても会社は一切責任を負わない」という包括的な免責条項は、日本の法律(特に消費者契約法)に照らすと、その大部分が法的に無効とされる可能性が極めて高いです。

以下にその理由と法的背景を整理して解説します。

1. 消費者契約法による制限(第8条)

日本には「消費者契約法」という法律があり、事業者と個人の契約において、消費者に不当に不利な条項を無効としています。

  • 全部免責の禁止: 事業者の債務不履行(安全配慮義務違反など)や不法行為によって消費者に損害が生じた場合、事業者の責任を「完全に免除」する条項は無効となります(消費者契約法第8条1項1号および3号)。

  • 重大な過失への対応: たとえ「一部免責」であっても、事業者に「故意」または「重過失」がある場合に責任を制限する条項も無効です。

ご提示の条項は「当社は一切の責任を負わない」と断定しているため、この「一切」という部分が消費者契約法に抵触し、無効と判断される公算が大きいです。

2. 人身損害(死亡・傷害)に対する厳格な判断

日本の裁判所は、特に生命や身体の安全に関わる損害について、事業者が一方的に免責されることを非常に厳しく制限しています。

  • 地上50メートルの吊り上げという特殊な環境下でサービスを提供する以上、運営会社には高度な「安全配慮義務」があります。

  • 機材の不備、スタッフの操作ミス、安全管理の怠慢などが原因で事故が起きた場合、規約に「承諾した」と書いてあっても、その同意は法的盾にはなりません。

3. 「公序良俗」に反する可能性

民法第90条(公序良俗)の観点からも、人の命や身体に係わる重大な事故について「何があっても責任を負わない」と事前に約束させることは、社会通念上許されない(公序良俗違反)とみなされ、無効とされる可能性があります。

4. なぜこのような規約が存在するのか?

法的に無効である可能性が高いにもかかわらず、なぜこのような条文が記載されているのでしょうか。主な理由は以下の2点と考えられます。

  1. 心理的抑制(アナウンス効果): 利用者に対して「自己責任である」と強く意識させ、危険な行動を控えさせる心理的な抑止力を狙ったもの。

  2. 海外モデルの直訳: 「Dinner in the Sky」は世界展開されているサービスであり、訴訟文化の異なる海外(アメリカ等)の規約をベースにしているため、日本の法律に完全に適合しない極端な表現が残っている可能性があります。


結論

この第5条第4項は、「事業者に過失がある場合にまで責任を免れる」という点において、法的な有効性は認められないと考えられます。

もし事故が発生し、それが運営側の過失(機材トラブルや誘導ミス等)によるものであれば、利用者はこの規約に関わらず損害賠償を請求することが可能です。一方で、利用者がスタッフの指示を無視して勝手にベルトを外したといった「利用者自身の過失」による事故であれば、会社側は(規約の有無によらず)責任を負わないことになります。

注記: 私はAIであり、法的な助言(法律相談)を行う資格を持つ弁護士ではありません。具体的なトラブルが発生している場合は、必ず弁護士や消費生活センターへご相談ください。

Google Gemini

結論として、もし運営側のミスで事故が起きた場合、この規約があったとしても損害賠償を請求できる可能性は十分にあるようです。

とはいえ、規約に「死亡しても責任を負わない」と書かれている場所へ行くのは、かなりの勇気(と覚悟)が必要。

これからこうしたイベントに参加される方は、万が一のリスクと、この「強気な規約」をよく理解した上で、自己判断で楽しんでください。

個人的には、地上40メートルでクレーンの揺れに怯えながら食べるよりも、自宅でのんびり松阪牛を食べるほうがいいです。


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