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辞めた現在別名義で活動中の人とのコラボを、個人事業主の取引先でしかない企業が、下請け相手に 「この事業者とは関係を持たないでほしい、取引をしないでほしい、一緒に仕事をしないでほしい」 という事は 独占禁止法の違反 優先的地位の濫用にあたる そんな圧力をかけてる事が公になれば 終 NHK
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