【高市早苗総理が有する確かな皇位継承観】
平成28年3月、国連女子差別撤廃委員会は日本国の皇位継承権を定めた皇室典範について、
「母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだ」との文言を盛り込んだ勧告を計画していた。
これに対して外務省が国連ジュネーブ代表部を通じて抗議したところ、この文言は勧告から削除されたが、
国連が日本の歴史および宗教的価値観に対する無理解から、私たち日本人の信仰を否定する「人種差別」を行おうとしていた事実は記憶に新しい。
「男系以外にも皇位継承権を認めるべきだ」とする思想からは、我が国の皇室が祭祀を担う存在であることを理解していない状態が伺える。
というのも、西欧の王室は「世俗」に属し、聖俗はローマ・カトリック教会の教皇が担当していた。
このような西欧史におけるおおまかな価値観を用いて日本の皇室を見た場合、天皇が我が国の祭祀を執り行う宗教的権威の長であるとの理解を欠く。
そのため宗教的教義という変更不可能な領域についても、「男女平等」という昨今の政治的価値観を皇室に適用できると国連は勘違いをして、
「女系にも皇位継承権を認めないのは性差別だ」という考えになったものと思われる。
しかし、外務省の抗議によって国連は一応の理解を示し、ローマ・カトリック教会の教皇が男性でなければならない宗教的理由と同質の概念として、
天皇の皇位継承権は男系に限定しなければならないことは女子差別撤廃の範囲に含まれないという最終判断を下し、勧告から皇室典範改正の文言を削除した。
我が国も締結した「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(平成7年条約第26号)の前文には、
「人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長し及び奨励する」と記載されている。
この意味で、宗教的祭祀を担う天皇の皇位継承条件の変更は「宗教的教義の変更」にあたり、
これの変更を勧告することは「人種差別」に該当することが明らかである。
つまり、天皇の男系に限定した皇位継承権の変更を主張することは(日本に対する)「人種差別思想」である。
さて、そこで問題になるのが今までの皇位継承観だ。
例えば、河野太郎氏は、ニコニコ動画で配信されるインターネット番組『河野太郎と語ろう』の番組内で、
皇位継承権について「女系天皇も含めて検討する必要がある」との認識を示し、また、2016年10月のブログでも「男系、女系に関わらず皇室の維持を図るべき」との見解を著し、天皇の子なら男女を区別しない「長子(第1子)優先の皇位継承権」に改めるべきであるとして、女系天皇の即位を可能にする皇室典範改正を提言した。(令和2年8月24日朝日新聞)
石破茂氏は、女系継承権について「選択肢は排除されるべきではない」との考えであることを示している(令和2年9月14日時事通信社)。
野田聖子氏は平成29年8月30日のBS朝日の番組収録で、天皇の皇位継承権について「そもそも女性がだめな理由は何なのか」との持論を述べている(平成29年8月30産経新聞)。
岸田文雄氏は「女系天皇は慎重に検討すべきだ」(令和元年11月25日NHK報道)との見解を述べ、積極的に変更を加える意図は無いものと伺えた。
しかし、高市早苗総理は、上記とは一線を画し、
天皇の男系男子による皇位継承権の変更は絶対的に認められず、
宮家の皇籍復帰と皇族との養子縁組を含む安定した神武天皇男系男子による皇位継承権者の確保を表明している。
女系天皇(すなわち男性天皇)の迎合とは、「日本人かつ日本国の政治を志すものでありながら日本国の祭祀についての理解がない」という国家の歴史に対する知識の欠如、
または「理解しつつ、その上で攻撃を加えようとしている悪意」のいずれかが垣間見える。
そうはいっても、実際問題として皇位継承権者が不在ならばどうするのかといった疑問も当然あるだろう。
しかし、それは誤解である。ここで、皇室と皇位継承権に対する基本的な知識として、我が国の皇位継承権の在り方について述べたく思う。
天皇の男系男子は、崇光天皇(北朝)の子孫である旧宮家の方々をはじめ、今上天皇の近親者にあたる東山天皇と後陽成天皇の男系男子とあわせて、計百名以上が存命である。
これらの人々は、寺社を経営していたり、テレビ局のプロデューサーや弁護士をしていたりと、現在様々な職業に就かれたまま民間人として生活をされている。
実はイギリスも、国王たる君主の近親者にあたる王位継承権者のうち、下位の方々は日本と同様に一般社会で生活をしている。
国王・女王の最近親者は王族として宮殿に居住し、または公爵の称号を授与されているが、五十位近くも王位継承権順位が下がると、市中で普通のイギリス人として生活している。数百位も順位が下がると、コモンウェルス(豪州など)などイギリス国外に居住している例も珍しくない。
それだけ数多くの「王位継承権者」がいるということは、言い換えれば何があってもイギリス王室は安泰であり、絶対的に滅亡することはないという国民の安心感を形成する根拠となっている。
極端な話、仮にロンドンが核攻撃されてバッキンガム宮殿ごと消滅したとしても、イギリス王室は安泰なのである。
この点、日本の皇室も実際に天皇の近親者である男系男子が百名上いるのであるから、この事実を広く国民に知らしめ、皇室の絶対的安定が既に確保されていることを以て国民を安心させたい。
現在の男性皇族の次に天皇の近親となるのは「華園家」の男子である。
これは、東山天皇の男系男子である。しかし、この華園家の当主は高齢であり、娘しかいないので事実上男系断絶しているため、
次に近親となるのは長野神社宮司を務められている梶野家(同じく東山天皇男系男子)である。
このように東山天皇の男系男子の数家あり、これに続いて後陽成天皇の男系男子が当主を務める家が在る。
平成16年から靖国神社第9代宮司を務められた南部利昭氏も、後陽成天皇の男系男子にあたる。
したがって、現在の皇室典範第2条第2項が「天皇に最近親の皇族に皇位を伝える」と定めている部分を
「天皇に最近親の者に皇位を伝える」という日本の伝統本来の形に戻せば皇位継承権者確保の問題は容易に解決する。
このような皇族復帰に関しては「国民感情が納得しない」というような漠然とした批判がよくなされるが、
一度、天皇の男系男子が臣籍に降下したのち再度皇族になることは、伝統に特段反するものではない。
例えば、旧皇族全員の共通祖先にあたる伏見宮貞致親王は母親の身分が低いため民間で鍛冶屋をしていたところ、
異母兄弟の病死によって伏見宮家の継承権者が不在となったため、江戸幕府によって皇族認定されて皇族に復帰した前例がある。
もちろん、伏見宮は天皇の「猶子」となっているが、猶子とは相続権(家督継承や皇位継承)を持たない子のことであり、あらゆる相続権を持つ養子とは異なる。
以上のような歴史および「実は多くの男系男子が存在している」現状からしても、日本の伝統に反する「天皇・皇族の養子縁組」をするため、養子禁止を定めた皇室典範第9条を改正するよりも、
「男系の最近親者に皇位が継承されていく」という我が国の国体の在り方を取り戻すべきであると私は考える。
また、現在の皇室典範は「非嫡出子」の皇位継承権を否定する規定を残しているため、天皇の男系男子であっても婚姻していない母親から生まれた場合(すなわち交際相手)、皇族になることができない。
これは、明治天皇や大正天皇が非嫡出子として生まれて天皇に即位した日本の伝統に反しているため、この点も皇室典範を改めるべきであると考える。
つまり、現在の皇室典範には「我が国の伝統に即した部分」と「我が国の伝統を否定した部分」が混在しており、
前者は養子禁止や男系継承の点、後者は男系最近親による皇位継承権と非嫡出子の皇位継承権である。
この点をしっかりと整理した上で、この問題に取り組みたい。
高市早苗著「美しく、強く、成長する国へ」(ワック社)には、次のような一文がある。
「一人の日本人として、美しい祖国への自信と誇り、先人への感謝の気持ちを忘れずに、国家の繁栄と国民の皆様の幸せに貢献できるよう、全てを捧げることを誓う」
今後も、強く高市早苗候補を応援していく理由がここにある。それが、日本を守ると固く信じるからである。
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