Post

Conversation

そう言う話ではないです 作曲された曲“そのもの”の演奏は、楽曲の“使用”にあたるので、JASRACで問題ないです。つまり歌唱曲を歌ってみたは問題ないのです。 一方、ピアノで弾いてみた、楽器で演奏してみた、は、楽曲の“編曲”ですから、改変にあたり、改変自体が著作者人格権の点から規制がされます
Quote
クロパンダ
@le_panda_noir
これ少し気になったから調べたら、JASRACが著作権を委託されてる曲で、かつJASRACと契約してるプラットフォームへの投稿であれば自動で許諾済み扱い=合法らしい x.com/miya_minami_39…