捜査中に警察車両を20分間無断駐車、4円支払い命令 大阪地裁支部

小田健司
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 ひき逃げ事件の捜査中、他人の駐車場に警察車両を無断で駐車できるかどうか――。そんな争点で争われた訴訟が大阪地裁堺支部であり、同支部は15日、被告の大阪府に対して不当利得分として原告の男性へ4円を支払うよう命じた。

 判決によると、2024年10月、ひき逃げ捜査中の府警中堺署の警察官が、原告の男性が堺市で管理運営している駐車場に、警察車両を20分間とめたという。

 男性は駐車場を月額8千円で貸し出しており、入り口付近には「月極有料駐車場」「契約者以外、無断駐車ご遠慮下さい」などと書かれた看板を立てていた。

 男性は、警察車両の駐車によって「駐車部分の使用収益権を侵害された」と主張。損失額は、1カ月分の賃料である8千円として、支払いを求めた。一方、府側は「現場の道路状況から、交通事故処理車を駐車できる場所は本件駐車場しかなく、代替手段がなかった」と争っていた。

 判決では、「利用対価を支払うことなく駐車をしたもので、被告には利用料相当分の受益が認められる」と指摘。「無断利用者である被告との関係において、原告の賃借権が侵害されたというべき」だとし、原告と被告の間に不当利得が認められると判断した。

 不当利得の額については、駐車時間が約20分であることなどを考慮して「4円が相当」とした。

 中堺署は取材に「今の時点でコメントは出せない」とした。

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この記事を書いた人
小田健司
ネットワーク報道本部(大阪・堺支局)|地方行政や町ダネ、裁判など
専門・関心分野
権力監視、原発、公共事業、ボブ・ディラン