福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya公職者の寄付には、無償サービスの提供も含まれると思うけど、相場より安い場合はどこから禁止されるんだろう 例えば、住んでいる地区の人は半額とかだとダメなんだろうか 無料相談とかどこまで許されるのか 地域密着で、未成年やひとり親や低所得世帯に特化した無料法律事務所とか寄付にあたるよねTranslate post6:57 PM · Jan 15, 2026·8,608 Views610198Read 6 replies