東京海洋大の非常勤講師は「労働者」 東京高裁が逆転判決

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編集委員・沢路毅彦
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 国立の東京海洋大学(東京都港区)の非常勤講師だった男性(62)が「委嘱契約を理由に雇い止めされたのは無効だ」として地位確認などを求めた裁判の控訴審判決が15日、東京高裁であった。宮坂昌利裁判長は「非常勤講師は労働者にあたる」として、請求を退けた東京地裁の判決を取り消し、大学側に未払い賃金などの支払いを命じた。

 判決などによると、男性は、2005年から大学と1年の委嘱契約を結び、1年生を対象に微積分や線形代数を教えていた。

 労働契約法に基づいて無期労働契約への転換を大学側に申し入れたが、大学は委嘱契約であることを理由に拒否。22年3月末で契約を終了した。男性は提訴したが、東京地裁は昨年2月、「労働者にはあたらない」と請求を退けた。

 判決では、男性に仕事を断る…

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この記事を書いた人
沢路毅彦
編集委員|労働
専門・関心分野
労働問題・雇用政策