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政党助成金の振込口座をお知りになりたいと仰ったので、下記のように回答しました。 「政党助成金は党執行部として適切に管理しています。入金口座がどこかは執行部でない所属議員が知る必要のない事項ですし、それが所属の有無の判断理由になる意味が分かりません。 加えて、必要なことは全て裁判所の調査委員にお伝えしています。裁判をしている相手に、これ以上、直接お伝えすべきことは何もありません。党の所属議員であるにも関わらず、宣誓書・承諾書の提出を怠り、党に損害を与えたことについては損害賠償請求などを検討することになりますので、悪しからずご承知おきください。」 そもそも代表権裁判の判決があるのは3月。政党交付金が入るのは4月です。 裁判の決着がつくまで入金はされないので今サインしないことは、理屈としてはおかしいです。