大津あやか@ayaka_otsu当事者が亡くなっても訴訟代理権が消滅しないので、承継人が定まって改めて委任状を貰わないと取下げ等の動きができないところがあり、今日の裁判はとりあえず休止になっています。Translate post9:12 PM · Jan 15, 2026·1,396 Views13281