内容証明郵便の相手方から事務所に警告文が来た話│回答書載せておきます│行政書士つかもと法務事務所│群馬県伊勢崎市
昨年の話。
とある依頼者から内容証明郵便の依頼を受け、何度か送付をしていました。
論点(言いたいこと)がいくつかあったので、8月位から数件送りました。
すると11月になり、事務所宛に一通の内容証明が届きました。
差出人を確認すると、なんと依頼者の相手方でした。
抽象的で結局何が言いたいか分からない文章でした。
インターネットを駆使して頑張って作成したんでしょう。
送られてきた内容証明の要点を説明しますと
① 依頼者が強気(?)な行動をするようにになったのは私のせいである。
私が調子(?)に乗らせたそう。
② 本案件の書類作成業務は弁護士法に抵触する。行政書士の職務の範囲外である事。
本件は刑事案件(警察は絡んだが逮捕も起訴もされていない)も絡んでいたため、その判断は行政書士にはできないだろうとの仰せ。そもそも刑事の判断なんてしていないし、有罪無罪の判断や事実認定は裁判所がするものなんですがね。
③ ①②の理由から今後一切、依頼者の依頼を受けないでいただきたい。
ここだけなんだか強気でした。
無視しても良かったのですが、事務所の沽券にかかわる挑戦状のように思えたので、きちんと返答しました。
回答のポイントとしては以下の通り
①依頼者との守秘義務関係があるため、具体的なエピソードは一切出さない事。
②相手の提示する全ての論点に回答しない事。行政書士は公務員ではないので、特に、依頼者の相手方である全く関係のない第三者に対して業務の説明責任などありません。
③抑止として、議論を重ねるつもりはない旨、記載しておきます。議論を重ねた所で依頼者や行政書士側に何のメリットもないからです。
以下、実際に送付した回答書
回 答 書
令和7年11月X日付内容証明郵便による貴殿らからの通知書、確かに拝受しました。
しかしながら、貴殿らの通知書の主意について、当職が関わった事で依頼人である××氏が貴殿らに対して不当な行為をするようになったとのことですが、事実に反します。行政書士における内容証明作成業務において、当職が書面を作成する段階で、既に依頼人の希望する書面の内容及び送付の意思は決まっており、当職としてはその指示通りに記述し発送をするものとなります。そこに当職の意思が介在する余地はなく、またその書面の効力及び責任は本人に帰属します。
作成段階においても、例えば記載内容に対して明らかに法的・社会的道義に反する要求等が見受けられた場合は業務の受任自体を拒否するか補正をしていただくように協議をしますが、その結果作成された書面についても、基本的に本人の意思表示である事には変わりありません。
また、あくまで上記のように依頼人の意思に基づく書類作成のみを業としているため、依頼人及び宛先の人物、並びに両者の関係性に係る事実関係の確認調査や事実認定は当職の職務ではございません。当然、依頼人の書類作成及び送付前後の私生活上の素行についても当職の関知するところではありません。
次に、今後貴殿らに対する一切の書面作成等の関与を控えて欲しいとの事ですが、明らかに法的根拠を欠く不当な要求であるため、その要求に応じるつもりは毛頭ありません。
最後に、上述のように当職は××氏の代理人ではなく、かつ同氏に係る貴殿らの懸念事項について、当職は関係がないと説明しました。それは貴殿らと当職はなんら利害関係を有さない間柄であることを意味します。
よって当職の業務や日常生活にも差し支えますので、今後はこのような要求は手段を問わずお控えください。その他、当該通知書には、貴殿らが主張されている事項がございますが、回答する必要はないと思料しますので割愛させていただきます。
〇〇 殿
本書類作成 令和7年11月X日
群馬県伊勢崎市
行政書士つかもと法務事務所
行政書士 塚 本 宏 樹
内容証明業務とは、依頼者と送付先の相反する対立の一端を垣間見る非常にデリケートな業務です。
昨今、某退職代行の影響で”非弁行為”という言葉がニュースで出回るようになりました。
一般の方は弁護士法72条の条文も読んだことないので、おそらく弁護士以外の法律事務=弁護士法違反と認識しています。
法律事件に関する法律事務=法律事務(内容証明業務)ではありませんが、そこを説明しても理解してもらえないと思います。
だからこそ、このような筋違いのクレームがくるわけです。
上記回答書が内容証明業務を行っている、又は業務として検討している行政書士の方々の何らかのプラスになりましたら幸いです。
本記事の作成者
行政書士つかもと法務事務所
特定行政書士 塚本宏樹
群馬県行政書士会│伊勢崎支部所属
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