セキュアラミル社との裁判の結果についてのご報告

「neko800」氏によるグラフィック作品の引用をめぐり、同氏の作品の著作権を管理していたセキュアラミル社から訴えられていた裁判ですが、地裁判決にて適法な引用であると認められ、当方の全面勝訴となりました

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95358.pdf

そもそも原告が著作権法を理解しておらず、最初から結果が事実上確定していた裁判ですが、本筋の著作物の引用とは関係ない点で重要な判断がありました。「neko800」氏によるグラフィック作品が、学生Hさん(判例集の書面では『Eさん』となっています)をモデルにし、Hさんを揶揄する目的で作成されたものであることを、裁判所が認めました。以下、判決文より該当箇所を引用します。

「しかしながら、証拠(乙1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば、少なくとも本件元画像は、Eをモデルとしたものであり、Eを揶揄する目的で作成された画像であると認めるのが相当である」

原告は、著作権法における引用要件とは関係のない事項についてなぜか主張を行なった上、わざわざ自身の側に不利な判決を導いてしまうという異例のケースとなりました。

「neko800」氏本人はもちろん、同氏の作品を用いて学生Hさんへの誹謗中傷をおこなっている(いた)人々については、速やかにご本人に謝罪し、これまでにHさんに与えた苦痛について然るべき方法で償うことを、強く求めたいと思います。