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黒熊さん 拙い説明で伝わるかですが、 カンパ募金活動は、「詐欺目的」や「強制徴収」は違法ですが、正当な目的で「任意」に「許可を得て」行う場合は合法です。 状況と処理により違法となるおそれがあります。 ①公園内での募金等の行為は禁止され市条例で明確に定められています。(申請すれば公益性の高い募金等は許可あり) ②公道上での募金等の行為は道路使用許可が必要な場合あります。 ③特定の政治家を応援もしくは退任要求する場合は政治資金とみなされるおそれあり。 ④ 目的を偽り、実際には使わないお金をだまし取る行為(例:災害支援を装う、病気を偽る)は詐欺罪(刑法第246条)にあたります。 ⑤ 生活資金や遊興目的で集める行為は「物乞い」とみなされ違法です ①②について許可を得ていないのは事実です。 現金での募金寄付等行為には透明性が求められます。 過ちがあるなら今からで適正に処理される事が違法な知事に反対する活動者の定めでは? 日本ファンドレイジング協会が、街頭募金を実施する際に、各街頭募金活動者が留意すべき事項をまとめたものを画像添付しておきます。
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