質問は添付画像の通りだったのですが、ふにゃっとした回答しか返ってこないので、文化庁経由にフレームアップしようか悩んでいたところなんですよね。
ユーザー目線ではJASRACやYoutubeの案内を普通に読む限り、歌詞をテキスト掲載できるともできないとも読めますが、歌詞の掲載が実はチャンネルBANの原因になりますは不意打ちにもほどがある。現在の案内ページが説明不足ということになります。
歌詞テキスト掲載が包括内と言わない(言えない)のは、包括契約に歌詞テキスト掲載が本当に含まれていない可能性はありますよね
・前掲の事務所の話と整合する
・慣行的利用なら差し止めしない裁量的運用
→よってユーザーの個別手続きも「求めてない」
・目に余る場合は差し止め請求をすることもある
→よってYoutubeの歌詞書くな案内と整合する
のですが…JASRACがYoutubeに対して料金徴収できない事に目を瞑るのだろうか?
包括内であったなら話がおかしくなってきますのではっきりさせたかったのですよねぇ…