【男性の皆さんへ】
この呟きを鵜呑みにして救護活動をしなければ、今度は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があります。この画像はそれを考慮してない事が本人とのやり取りで発覚しました。
起きた事のない冤罪に怯えて保護責任義務違反になって捕まってもこの方は助けてくれません。
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『保護責任者』とは
・法令(親権、扶養義務など)
・契約(介護士、ベビーシッター)
・慣習、条理(状況に応じて生じる一時的な介抱義務など)
に基づいて「老年者、幼年者、身体障害者、病者」を保護する義務がある人を指します。
親権者、医師、介護士、同僚、事故の加害者なども該当し得ますが、ただ通りすがった人はこの範囲に含まれません。
たまたま見かけた見ず知らずの急病人や怪我人を救護せずに立ち去っても『保護責任者遺棄罪』に問われる事はありません。
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