成功報酬というのは、
少額訴訟の場合即日判決らしいので、
その後すぐこちら側の訴えを訴訟、
訴訟にてこちら側が請求する◯%を、
弁護士へ支払うという事です。
私からの訴えは少額訴訟ではなく通常裁判で訴訟予定。場所は静岡招集だとしても、
弁護士の手続きにて東京に変更、
なので欠席しません。
Quote
syamu
@syamu_galaxy
色々対応しないといけなくなり、東京の弁護士にお願いする状況になった。当面趣味活出来ない。
始めに弁護士費用手付金20万いると言われた。だから趣味活動は封印して仕事集中期間貯金編突入。
内容的に、諸々請求すれば、他は成功報酬で賄えるとの事だから弁護士手付金を貯める為に、仕事頑張ります。