【第一回】syamu法廷オフ会のお知らせ
2026年1月14日、管轄の簡易裁判所において、少額訴訟の訴状が受理されました。
口頭弁論期日は、2026年2月下旬~3月上旬の木曜日です。
なお、傍聴については、OFUSEを通じて弁護士費用をご支援いただいた方を優先したいと考えています。
該当する方は、OFUSE利用時のユーザーネームを X(旧Twitter)@ok_nir までDMでお知らせください。
第2回以降のオフ会(傍聴に関する集まり)を実施する場合は、どなたでも参加できるよう情報を公開する予定です。
事件の概要については下記記事をご参照ください。
https://note.com/speakbot2/n/nf30b832cff89
なぜ通常訴訟ではなく、少額訴訟なのか
本件について刑事事件として立件するには、「脅迫状を投函した人物の特定」が必要ですが、現時点では追加被害が発生しない限り、刑事訴追に至る可能性は低い状況です。
また、仮に実行者が特定されたとしても、被告の指示によるものではなく独断行為であったと供述された場合、被告本人の刑事責任が認められる可能性は極めて低いと考えられます。
民事訴訟については、当初、プロバイダ開示請求の結果を踏まえ、被告の父親名義の回線からの書き込みであったため、父親に対する訴訟も検討していました。
しかしその後、XのDMにおいて 被告本人(syamu=浜崎順平)であることの認識を示すやり取りが確認できたため、
私の個人情報を収集する目的でのDMグループの作成
不法に収集された個人情報の管理を怠った点
結果として現実に何者かによる脅迫が生じている点
について、民法709条(不法行為)に基づき、被告本人に対して少額訴訟にて損害賠償請求を行うこととしました。
通常訴訟は、主張や立証に時間がかかり、結論が出るまで長期化する傾向があります。
一方、少額訴訟は手続きが簡易で、原則として1回の期日で判断が示されるため、早期に裁判所の見解を得ることができます。
本件では、まず争点を明確化し、裁判所の判断を早い段階で引き出すことを重視しました。
そのため、いきなり長期戦に入るのではなく、少額訴訟を起点とする形を選択しています。
なお、被告が請求内容を争った場合には、通常訴訟へ移行し、長期(おおむね1年程度)の審理となる可能性があります。
そうなった場合、弁護士のリソースがsyamuとの訴訟に割かれるため、syamu父親に対する訴訟は一旦保留とします。
訴訟費用については、原則として被告の負担となります。
示談(和解)について
原則として安易な示談は考えていませんが、仮に和解となる場合には、
金25万円の支払いに加え、以下の内容を条件とします。
被告が今後一切「syamu」を名乗らないこと
ネット依存に関する治療プログラムを受けること
現在使用されている「syamu」とつくアカウントはYouTubeやXをはじめとしたすべての媒体から削除すること
これらの条件に違反した場合、和解は無効とし、残額として追加で25万円を請求します。(合計50万円)
なお、第三者によるなりすましについても、被告の管理責任が認められる場合は同様に扱います。
慰謝料が支払われない場合について
和解または判決で確定した金銭が支払われない場合には、
裁判所の手続きに従い、民事上の強制執行を申し立てることになります。
具体的には、被告名義の預金や一定の動産など、法律に基づき差押え可能な財産を対象とすることになります。
強制執行手続においても、被告の所在および財産状況が不明である場合、
実効的な回収が著しく困難な状況にあります。
そこで、原告(債権者)は、
民法第466条(債権の譲渡性)に基づき、
本件金銭債権を第三者に譲渡することを検討しております。
民法第466条第1項は、
「債権は、譲り渡すことができる」と定めており、
債務者の同意や承諾は、債権譲渡の成立要件ではありません。
また、債権が第三者に譲渡された場合には、
譲受人により、被告に対して改めて支払請求、
ならびに民事執行法に基づく各種強制執行手続が行われる可能性があります。
以上を踏まえ、任意に本件債務の履行がなされない場合には、原告は、債権譲渡その他適切な法的措置を講じる予定ですので、予め通知いたします。
打ち上げについて
裁判の結果にかかわらず、口頭弁論終了後に、参加希望者で飲み会を予定しています。
詳細については、後日あらためて X(旧Twitter) にて、どなたでも閲覧できる形で投稿し、あわせて note にも追記します。
費用は割り勘です。


ここで起訴が決まるかそうでないか、が分水嶺ですね。 訴えた理由がお金欲しさではなく、尊厳の回復であることも痛み入ります。 個人的にはsyamu氏に『精神科への定期的または半定期的かつ恒常的な通院&カウンセリング』&『移動支援&訪問看護&福祉の場に対する定期的または半定期的かつ恒常的な利…