【福井県立坂井高等学校について】
今回の件につきましては、以下の点を踏まえた上で取り上げさせていただきました。
・教室内での殴り合いについては、被害者側も加害者側と同様の責任が生じる行為であると判断したこと
・法的観点からは「決闘罪」に該当する可能性があること
・学校側が本件を約2年間にわたり放置していたこと
以上の判断に基づき、問題提起として取り上げました。
その後、被害者ご本人より削除要請があり、身分証および自撮り画像による本人確認を行った上で、該当投稿を削除する対応をいたしました。
本件の経緯は以上となります。
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事実確認を行わずに「いじめ」と断定して拡散する行為は、内容が事実と異なる場合、名誉毀損やプライバシー侵害等の民事上の不法行為に該当するリスクがあります。
特に、人物や学校が特定可能な形で拡散された場合、そのリスクは高まります。
・刑法230条(名誉毀損)
laws.e-gov.go.jp/law/140AC00000…