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公選法では、比例で繰り上げ当選後に離党しても議席はキープできるが、繰り上げ前に離党になると繰り上げの権利を失う 一瞬でも国会議員になれば全国民の代表だから、党籍に関係なく議員の資格は維持され、国会議員になる前であれば党の意向が優先されるという理屈なのだろうけど、ちぐはぐな印象
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福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
衆院の比例ブロックは、もし離党したら議席を返しますみたいな誓約書は大前提として ただそんな誓約書に法的効力はないので、効力のあるペナルティも設定するのもアリではないだろうか 法律事務所だと、事務所負担で留学に行った場合、勝手に辞めたら費用を弁償するみたいな合意をすることもあります