金融【行政・取引所】
2014.03.25
【証券取引等監視委員会】株式会社PROUD Asset Managementに対する検査結果に基づく勧告について~無登録業者による出資持分の取得勧誘に加担
1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社PROUD Asset Management(東京都港区、代表取締役 北田 諭史(きただ さとし)、資本金10百万円、常勤役職員3名、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
•
2.事実関係
◦
○無登録業者による投資事業有限責任組合の出資持分の取得勧誘に加担している状況等
株式会社PROUD Asset Management(以下「当社」という。)の監査役である大重 喜仁(おおしげ よしひと、以下「大重監査役」という。)は、株式会社thelaw(東京都港区、代表取締役 塚本 大介(つかもと だいすけ)、以下「law社」という。現在の商号は株式会社ザロウ)の取締役を兼職しているところ、law社は、少なくとも平成24年9月から同25年6月まで、無登録のままlaw社を無限責任組合員とするthelaw投資事業有限責任組合(現在の組合の名称はザロウ投資事業有限責任組合)の出資持分の取得勧誘を行うという違法行為を行っており、大重監査役は、law社の取締役として、自ら主体的に当該違法行為を行っていた。
また、当社の代表取締役である北田 諭史は、law社が行った上記の違法行為において、当社の旧商号である「株式会社マイザーズアセットマネジメント」名義の銀行口座並びに募集仲介者として当社の商号及び登録番号が記載された勧誘資料を使用させることにより、当該違法行為に加担した。
なお、当社は、遅くとも唯一の事務所を閉鎖した平成25年7月末以降、第二種金融商品取引業を行っていない状況にある。
当社が無登録業者であるlaw社の違法行為に加担している状況は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第51条に規定する、「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
また、当社は、唯一の事務所を閉鎖し、実態として金融商品取引業を行っていない中、自ら主体的に違法行為を行う者を監査役とし、違法行為に加担する者を代表取締役としていることから、金商法第29条の4第1項第1号ニに掲げる「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140325-2.htm
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