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#国立国会図書館 国会職員法の「職務遂行に支障がある」状態は、分限処分の対象となるように、本来重大である。#NDL#アクロバティック運用 では、非営利無償事業従事=ボランティアも含めて、本来なら「業務遂行に支障がある」場合のみに可能であるはずの「禁止」を連発する。 #私的時間管理
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いのうえなち
@inouenachi
#国立国会図書館 21条2項にある「業務遂行に支障がある」と同様の表現は国会職員法11条にも存在する。「(略)その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。(略)二 身体又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。(以下略)」#NDL #私的時間管理 続 x.com/inouenachi/sta…