当時はこの法令や運用指針がまだ施行・整理されておらず、解釈が揺れていたのが実情でしょう。実際、当時の弁護士や有識者の間でも見解は分かれていたはずです。そうした状況で、斎藤氏一人にだけ後出しの「正解」を求めるのは、さすがに酷ではないでしょうか。 法解釈や適用の良否を最終的に判断できるのは司法であり、疑惑という言葉だけを先行させて過去にさかのぼり政治的に追及する姿勢には違和感を覚えます。司法判断に耐える決定打がないからこそ、そのような追及に頼っているようにも見えます。 3号通報を体制整備義務の対象に含めるという整理は、消費者庁も含め「今後どうあるべきか」という評価論・政策論の文脈で語られているもので、当時の行為が直ちに違法だったと確定する話ではありません。制度の見直しと、制度未整備時点の対応を違法視することは別問題であり、両者を混同した断罪は印象操作に近いと思います。
返信23件
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一通り議論は終わったと考えていますので、このスレッドは削除します。 見解の前提が異なり、同じ点の繰り返しになったため、これ以上の議論の深化は難しいと判断しました。 日本語(というより解釈)は難しいですね。 お疲れ様でした。
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sai********さん 私の立場は既に述べていますので、これ以上は控えます。
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体制整備が要求されているかどうかに関係なく、通報者探しは違法です。
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kyo********さん 私は ・当時の法令文言と運用状況に照らし、3号通報の体制整備義務が法的に確定していたとは言えない ・したがって、当時の対応を直ちに違法・過失と断定するのは慎重であるべき という点を述べています。 一方で、 「誤った解釈をした以上、過失責任がある」 「指摘後に撤回しない姿勢が問題」 という評価は、法解釈ではなく統治姿勢や政治的評価の問題だと思います。 私は後者の評価軸には立っていません。 見解の前提が異なる以上、これ以上議論しても噛み合わないと思いますので、この点で区切ります。
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sai********さん その評価は「結果を知った後の整理」に基づくものではありませんか。 私が言っているのは、当時の時点で行政実務として解釈が確定していたかという点です。 もし「揺らいでいなかった」「明確だった」と言えるのであれば、 ・なぜ消費者庁がその後、3号通報について繰り返し見解整理や周知を行ったのか ・なぜ兵庫県自身が要綱を改正し、明文化する必要があったのか この点をどう説明されますか。 「一部の法律家が間違っていた」で片付く話なら、制度側の再整理は不要だったはずです。 私は現在の整理を否定していませんが、当時それが確定解釈だったとまでは言えない、という立場です。
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Atieh+ 法令の書き方が悪いという訳ね。ふーん。 遡及適用ができないのは当たり前のこと。でも所管庁の有権解釈が変わっていないんだから、遡及でもなんでもないんだな。単に、有権解釈と異なる解釈をしてしまったということだよな。 公務員が法令を遵守して誠実に職務遂行することは法令で定められていなかったっけ? 日頃から扱っていない問題で、速やかに弁護士へ相談することもなく、所管庁への照会もしないで誤った解釈をすれば、過失として結果責任があると思うけど。 ところで、有権解釈と異なる解釈をしてしまったことが判明したのは何時だったかな? まあ、人間誰しも間違いはあるけど、指摘されたら、正すんじゃないの。それでも、当時の解釈が正しいと言い張るから、いつまでも追及されることになるんだよね。 「軽率であったことを反省し改めます」と言えば、同情されたかもね。
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>当時はこの法令や運用指針がまだ施行・整理されておらず、解釈が揺れていたのが実情でしょう。実際、当時の弁護士や有識者の間でも見解は分かれていたはずです。 解釈は揺らいでいなかったと思います。公益通報保護法に詳しくない、一部の法律家が、間違った解釈をしていただけだと思います。
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ktg********さん ご意見の立場は理解しました。 ただ、私は ・当時の時点で法解釈が確定していたとは言えない ・現在の整理を過去に遡って断定することには慎重であるべき という考えを述べています。 これは見解の違いであって、どちらかが相手を説得しきる話ではないと思っています。 同じ点のやり取りが続いているため、これ以上の応酬は控えます。
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結局のところ、斎藤知事が告発者探しをした段階でも法廷指針に3号通報が含まれていることは明確なの 認識の甘い何ちゃって弁護士が3号通報は含まれないと言うような見解を出したけど、それは全部誤りだったってこと 単純ない話です 法改正は3号通報関係ないからね
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kyo******** 「確定していなかった根拠」は、当時の公益通報者保護法の条文構造上、体制整備義務が1号・2号通報を前提に設計され、3号通報については明示されていなかった点、さらに後年になって消費者庁が整理・明確化を行っている事実そのものです。 「解釈が分かれていたなら所管庁に問い合わせるべきだった」というのは、結果論としては一つの望ましい対応かもしれませんが、当時それを法的義務として課す明文規定は存在していません。 義務が明示されていなかった時点の対応を、後年の整理を前提に「問題だった」と評価することと、「違法だった」「明確に誤りだった」と断定することは別です。 私は後者の断定には同意していません。この点は既に何度も述べていますので、これ以上同じ前提のやり取りは控えます。
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