【ご注意】あしなが育英会を名乗る募金活動
公式募金活動では、『公式の募金箱、たすき、のぼり旗』が使用。個人が1人で自作の箱を用いて行っている活動については、公式には認められていない。
だとすると…
次のような場合は、刑法246条の詐欺に該当する可能性があります。
「あしなが育英会の募金」と名乗る
実際には公式の委託・承認がない
寄付者が「公式募金」だと誤信して金銭を渡している
この時点で「団体名を騙って金銭を得る行為」=詐欺構成要件を満たしてますね
※左→非公式の募金箱
右→公式の募金箱
Who can reply?
Accounts @tomoko_takaoka_ follows or mentioned can reply