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秋葉原駅出札の小坂という詐欺師、運休した列車の特急券を持って行ったのに払戻を拒否。とりあえず被害届。あと明日運輸局。マジで潰れろこの会社。
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このポストはプライバシー侵害に該当しするだけでなく、名誉毀損罪や威力業務妨害になる場合もあります。 aog-partners.com/nettrouble/net… より引用 ①プライバシーの侵害(民法709条) 私生活上の事実を無断で公表することは、不法行為に該当します。 ②名誉毀損(刑法230条・民法710条) 個人情報の開示によって、社会的評価を下げる結果になれば、名誉毀損と評価されることもあります。 ③業務妨害罪・信用毀損罪(刑法233条~234条)  勤務先を晒すことで、企業に対するクレームや迷惑行為が生じた場合、刑事責任が問われる可能性もあります。 (引用終わり)
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