「ぬれぎぬのパワハラで異動」と訴えた仙台医療センター元看護師の訴訟に判決

仙台地裁

 身に覚えのないパワハラの加害を理由に異動を命じられ、退職を余儀なくされたとして、国立病院機構仙台医療センター(仙台市宮城野区)の看護師だった40代女性が機構に190万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は8日、女性の請求を棄却した。

 太田慎吾裁判官は、女性の威圧的言動を認めた院内ハラスメント委員会による調査の過程に「違法、不当な点は認められない」と説明した。異動命令については勤務環境の悪化を防ぐ目的で、異動先の欠員補充のために必要だったと言及。「ハラスメントの懲罰目的だ」との女性の主張を退けた。

 判決によると、2023年4月ごろ、病院の相談窓口に女性による威圧的な言動や人格否定、無視などの報告があった。委員会の調査では同じ部署の約半数の看護師が女性によるハラスメントを見聞きしたことがあると回答。女性はほとんどの行為を否定した。委員会はパワハラに当たらないと結論付けたものの、配置転換の必要があると判断し、センターが同年9月に異動を命じた。

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