長田 たくや ブログ

共同親権の民法改正とは何か②― 離婚による子への影響と反対理由を整理

2026/1/8

兵庫県 川西市議会議員(薬剤師) #長田たくや です。
前回のブログでは、共同親権の民法改正と、その背景について整理しました(リンク)。

今回は、離婚が子どもに与える影響と、共同親権に反対する主な論点について考えてみます。
参照:民放等の一部を改正する法律の概要


離婚による子への影響
面会交流の有無と自己肯定感・親和不全との関連を検討したがあります(リンク)。

研究対象は大学生510名。
研究での自己肯定感には、自己肯定感尺度ver.2(田中)を使用し、
青年期用対象関係尺度では、5項目のうち差が認められた 親和不全 のみ分析対象としています。

親和不全は、こういった項目

まず、男女間での有意差は認められませんでした。

次に 家族の現況 に分けて検討してみると、510名中、離婚・別居の人数は53名。
この群では、同居や死別と比べて、自己肯定感が低く、親和不全が有意に高い結果となりました。

さらに、離婚・別居の家庭で、面会交流あり(30名) / なし(23名)を比べてみました。
結果、面会交流がない群で有意なスコア低下が認められました。

対象者数が少ないことや、養育費などの交絡因子を考慮する必要はありますが、それでも面会交流が重要な要素である可能性はあります。自己肯定感と親和不全の双方に影響がみられた点は、非常に興味深い結果でした。

他の研究でも、離婚した両親の協力的な関係を保っている姿は、子どもへのポジティブな影響を与えることが示されたそうです。
離婚後の対応の違いが、子どもの成長に影響することは、一定程度確かなようです。

 共同親権に反対する理由
参考にした「日本における共同親権導入の意義と課題(リンク)」では、次の6点があげられています。

1.子どもの監護※に関する父母間係争の長期化が、子に悪影響を及ぼす
 ※監護:子どもの生活全般にわたる日常的な世話・監督・保護

2.共同親権後も父母が不和である場合の子への影響

3.養育費支払いや面会交流の不履行は、単独親権制度に起因しないという意見

4.DV・児童虐待が継続する懸念(不適格な場合は家庭裁判所が単独親権と判断)

5.家庭裁判所の過剰負担、体制の整備不足

6.再婚時、他方の同意がなければ再婚相手に親権を移せない問題(最終的には家庭裁判所)

さらに次のような懸念があります。

7.父母の意見対立時に、学校や医療機関などが判断に苦しむ

8.経済力・発言力の差により、実質的な単独親権となる可能性

9.父母の意見対立時に、子どもの意見が重くなることによる心理的負担の増加

これらのうち、特に 家庭裁判所の負担増 は現実的な課題と言えると思います。
実際、面会交流をめぐる調停申立件数は増加しています。

引用:増える別居親子の「面会交流」 調停申し立ては10年余りで1.5倍

救われるケース
反対論の多くは、父母間の関係性が悪く、意見対立が大きい、いわゆる高葛藤家庭を前提にしています。

一方、お互いが納得し、子育ても共に責任を持つなど、協力関係が保たれている家庭にとっては、単独親権しか選べない現行制度より、共同親権が選択肢として存在することはメリットがあると思います。たとえば、親権がないために学校行事への参加すら制限されるケースもあるそうです。自分の子どもの活躍や成長を、自分の目で見ておきたいと思うのは当然のように感じます。

では、ややこしい家庭が多いのかと言えば、8~9割程度は協議離婚(当事者同士の話し合いで成立)というデータがあります。

引用:令和4年度「離婚に関する統計」

すべてが円満とは言えないにせよ、比較的スムーズに合意形成が可能な家庭は相当数存在すると考えられます。
競技内容の詳細な内訳までは不明なため、6割程度と慎重に見積もるのが妥当かもしれません。


結局は倫理教育に帰結
「面会交流を増やす」と検索すると、弁護士さんのサイトが数多く表示されます。
つまり、法的手段で解決しようとする流れが強いということです。

ただ、前回も書いた通り、私の考えは 夫婦関係における倫理教育の重要性 にあらためて着地します。
互いに歩み寄る考え方が大切ということです。法律で面会交流を制度化しても、父母間の不和が極端に大きい場合には、研究が示す通り、子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

様々な理由で離婚に至った場合でも、倫理教育は活かすことができます。根幹が法律でも条件でもなく、人間そのものだからです。
現時点で調べた限り、共同親権については反対するものではないと判断しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
素敵な1日でありますように。
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