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はい、そうでしょうね。 ただ、規約があった方が事実上好ましいし、本件でもそうしていますが、規約自体は会社の定款やその登記のようなもので、記載がない目的が実体的に認められないわけではないのかなと なので、いずれにしても規約をもって、問題だと断定する話ではないですね
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東京太郎
@komina371217121
Replying to @fukunagakatsuya
日本保守党の党規約附則に、(改正)令和5年10月17日(第4章)とあり、第4章3を見ると「別紙(被推薦書)に掲げる公職者の推薦(支持)云々」とあります。恐らく改正してこの3.を追加したのではないでしょうか。