福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuyaはい、そうでしょうね。 ただ、規約があった方が事実上好ましいし、本件でもそうしていますが、規約自体は会社の定款やその登記のようなもので、記載がない目的が実体的に認められないわけではないのかなと なので、いずれにしても規約をもって、問題だと断定する話ではないですねTranslate postQuote東京太郎@komina371217121·17hReplying to @fukunagakatsuya日本保守党の党規約附則に、(改正)令和5年10月17日(第4章)とあり、第4章3を見ると「別紙(被推薦書)に掲げる公職者の推薦(支持)云々」とあります。恐らく改正してこの3.を追加したのではないでしょうか。6:23 PM · Jan 8, 2026·14.9K Views619304Read 6 replies