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詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在が必要です。 本件では、寄付する前に、寄附金控除の説明があったことが最低限必要です(寄付後の説明では当然ダメ) なお、寄附金控除の誤信をもって詐欺に該当するかは評価は分かれるはず 桜井先生は複数人からの伝聞情報をもとに、欺罔行為があったと判断しているので、少なくとも故意はなく真実相当性の問題になりますが、 桜井先生に虚偽情報を伝えて刑事告発に至らしめた告発人本人は、欺罔行為が存在しないことは認識していたでしょうから、日本保守党への虚偽告発や名誉権侵害が問題になりますが、欺罔行為があったことを証拠をもって立証できなければ、不法行為は十分成立しうる