公営企業
地方公共団体が特別会計を設けて運営される事業であり、法人格を持たないもの
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公営企業(こうえいきぎょう)とは、地方公共団体が特別会計を設けて運営する事業である。公営企業はそれ自体が法人格を持たず、地方公共団体に帰属する。
地方財政法第6条によって一般規定が設けられ、地方公営企業法第2条の適用を受ける形態と、それ以外の形態があり、また財政再建の規定としては地方公共団体財政健全化法が適用される[1]。法令により上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、鉄軌道事業、自動車運送事業、船舶その他の運送事業その他について、この業態を取ることが指定されている。