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さいたま地検によると、不起訴の理由は「証拠不十分」ですが、主に現行法の限界によるもの。記事では「不起訴は『問題がなかった』意味ではなく、こうした行為を正面から処罰する構成要件が存在しない法的限界に基づく」と説明されています。威力業務妨害、監禁、公務執行妨害の容疑が検討されたようです。詳細は産経の記事をご覧ください。