歌舞伎町で「決闘」して死なせた容疑で男逮捕 明治制定の法律適用
東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる場所で決闘して相手を死なせたとして、警視庁は、無職浅利風月容疑者(26)=千葉県八千代市=を決闘と傷害致死の疑いで逮捕し、8日に発表した。容疑を認め、「相手が死んだことは大変申し訳なく思っている」と話しているという。決闘罪の適用は珍しい。
暴力団対策課によると、浅利容疑者は別の人物と共謀して昨年9月23日午前4時ごろ、東京都新宿区歌舞伎町1丁目の路上で、職業不詳の松田直也さん(当時30)=住居不詳=と互いに暴行に合意した上で決闘。松田さんを投げ飛ばすなどして頭や顔にけがをさせ、多臓器不全により10月12日に死亡させた疑いがある。
1889年に制定された法律「決闘罪ニ関スル件」
浅利容疑者は「当日初めて会った。ささいなことがきっかけ」と話しており、面識はほとんどなかったとみられるという。
「決闘」については、1889年に制定された法律「決闘罪ニ関スル件」で定められている。決闘すると2年以上5年以下の拘禁刑。実際に決闘をしなくても、挑んだり立ち会ったりするほか、場所を提供することも禁じている。
決闘の定義は記されていないが、「当事者間の合意により相互に身体または生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」とする最高裁判例がある。最近では、群馬県警が昨年10月、男子高校生と男を決闘容疑で逮捕したケースがあったという。