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桜井先生の動画によると、租税特別措置法41条の18第1項4号イの要件を満たしていないという主張かと思いますが、党は当然ながら所轄の総務省に確認してもらっており、それをどう否定できるのか不明 規約に記載がないという説明もありますが、規約にどのような記載が必要なのか、その根拠条文は不明(その他の必要書類の届出はしている) また実体的にも、10/17の友党関係の直後に公認候補として河村氏を党の費用負担で擁立して当選させており、河村氏を推薦し又は支援することは党の本来の目的であると言える 領収書は寄附金控除の法定書類ではなく、特別求められない限り出さないのは当然 政治資金規正法については、法の義務としては5万を超える寄付について記載すればよく、5万以下は寄附金控除の要件として収支報告書に記載する必要があるが、それは政治資金規正法上の届出義務とは異なり、同法違反とはならないのではないか 詐欺については、党の収支報告書で、初年度は5万円以下はその他の寄付でまとめられており(2年目は5万以下の個別記載がみられる)、寄附金控除はできていないはずまが、そもそも5万円以下で寄附金控除ができると説明して寄付を募り、かつ、それで誤信して寄付した人がいるという事情は特に確認できない 今、スウェーデンは23:30。明日はモロッコに移動なので、おやすみなさい。論点や条文漏れがあったら教えてください💤
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福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
筋肉弁護士こと桜井先生による日本保守党への告発について② youtu.be/JcNOcDwPWTA