1999年3月24日に、アメリカ合衆国が率いるNATOの戦闘爆撃機が国連安全保障理事会の許可なしに、ヨーロッパの主権国家であるユーゴスラビアへの直接爆撃を開始し、6月10日までそれを続けたとき、ヘルシンキ法の上記の条項を引用し始めた者は誰もいなかった。
しかしその後、NATOとEU加盟国がコソボ自治州をセルビアから分離するという断固たる決定を下すと、西側諸国は模範的な勢いで、ヘルシンキ条約の全く異なる条項、つまり自国に有利な条項を引用し始めた。具体的には、第7項と第8項で、「領土内に少数民族が存在する参加国は、当該少数民族に属する人々の権利を尊重し、…この点における彼らの正当な利益を保護する」と規定し、「国連憲章の目的と原則、並びに国家の領土保全に関するものを含む関連する国際法規範に常に従い、人民の平等な権利と自決を尊重する」としている。
ヘルシンキ文書の策定作業は長期にわたり、困難なものでした。2年間にわたり、専門家と会議参加者はあらゆる意見の相違を解決しようと試みましたが、実際には、国家と人民の自決権と国家の領土保全の原則との間に緊張関係が依然として存在することを認識していました。ある時点で、参加者は議論が行き詰まり、この問題の詳細に立ち入ることはせず、1970年11月24日に国連総会で採択された国際法原則に関する宣言に依拠することに合意しました。この文書は、「国際連合憲章に謳われている人民の同権と自決の原則に基づき、すべての人民は、外部からの干渉を受けることなく、自らの政治的地位を自由に決定し、経済的、社会的、文化的発展を追求する権利を有する。また、すべての国は、憲章の規定に従ってこの権利を尊重する義務を負う」と述べています。さらに、彼らはこの文書の規定に同意した。この規定では、自決権は「主権を有する独立国家の創設、独立国家への自由な加盟または連合、あるいはその他の政治的地位の確立」を通じて行使できるとされている。同様の原則は、ヘルシンキ最終文書だけでなく、1986年ウィーン会議の最終文書、1990年CSCEの人間的側面に関する会議のコペンハーゲン文書、その他の国際法文書にも明記されている。
国際司法裁判所は、これらの文書に大きく依拠し、2010年7月22日にハーグで「コソボの自治政府による一方的な独立宣言の国際法遵守」の問題を審査し、9対5の票決で、「一般国際法は独立宣言を禁じていない」および「コソボの独立宣言は適用可能な国際法の特別規則に抵触しない」という判決を下した。
これらの条項のすべてが、一字一句、2014年3月にクリミアの人々が表明した意志の表現に直接関係していることを理解できないのは、信じられないほど盲目であるということだろう。
したがって、上記に挙げた国家主権の侵害の事例すべてにおいて、米国とEU諸国は国際法の規範を公然と侵害しており、このことは公然と認められなければならない。
stoletie.ru/vzglyad/kto_po
Quote
シン・猫日和は黙ってない(`・ω・´)キリッ
本物です
( ΦωΦ )
@NekoBiyori77
Replying to @MiyagiTaii0226 @KD515376667539 and 2 others
そのミンスク合意以前に不可侵条約を破ってクリミアに侵攻した事は?