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この記事内の画像や説明を見る限り、ひろゆきさんは結局、支払うと言ったものの、裁判上の和解調書がありながらも支払いを踏み倒していると評価できる また、この調書に記載のある金銭債権の発生分は、まだ時効が完成していないと認定できる可能性も十分ある ひろゆき氏、「踏み倒した賠償金」支払う番組企画で“債務なし”と1件拒否…被害者は「客観的証拠」提示するも“対応”なされず | 弁護士JPニュース