児童相談所

日本の児童福祉法に基づき各都道府県に設置された児童福祉機関

日本での児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条[1]に基づき、各都道府県及び政令指定都市に設けられた児童福祉の専門機関。児相と略称される[2][3]。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市及び特別区にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。

また電話番号189番語呂合わせ:いちはやく)は、児童相談所の全国共通ダイヤル(緊急通報用電話番号)に設定されている。2015年7月1日より運用が開始され、24時間365日児童虐待や子育ての相談を受け付けている[4]。2019年12月3日より通話料無料[5]児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに警察、市町村福祉事務所または児童相談所のいずれかに通告しなければならない[6]