Post

Conversation

現在利用が広まっている生成AIはその仕組みから元の著作物の創作的表現を享受する事が可能です。これが司法でどのように判断されるかは解りませんが、少なくともそのような生成AIによる情報解析を30条の4で認められるものと文化庁が整理しているとは言えませんよ。個別判断になるのはその通りです。