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暇空茜さんとの訴訟における全面勝訴のご報告

暇空茜さんが私に損害賠償を求めていた訴訟について、2025年12月26日に判決が言い渡され、私の全面勝訴となりましたので、判決文を公開し、皆様にご報告いたします。

判決に至る経緯

訴訟提起まで

インターネット上で差別や誹謗中傷を繰り返し、複数の刑事事件で起訴されている暇空茜さんという方がいます。私は、2023年6月頃から、Twitterにおいて、暇空さんの違法行為を批判するようになりました。すると、暇空さんは、私のことも誹謗中傷の対象に加えるとともに、いつからか私の個人情報の入手を企て始めたようです。

2024年8月、暇空さんは自身の弁護団に所属する特定の弁護士から私の個人情報を共有され(暇空さんからの発信者情報開示請求が認容されたものではありません)、以下のような告知を行って、私を提訴するための材料を支持者に集めさせました。

その後、Twitterにおける私の8件の投稿が名誉毀損ないし名誉感情侵害であるとして、同年11月に暇空さんが私を提訴したものが、今回の訴訟です(なお、私はこのほかに暇空弁護団からも提訴されています)。

訴訟の進行

通常、裁判手続きはおよそ一か月ごとに期日を設け、それに合わせて互いに書面を提出しながら進行していきます。しかし、今回の訴訟では、一度の期日で終わらせるべき事案であるとの裁判所の方針により、書面のみでやり取りを行い、当事者が主張を終了すると述べた段階で第一回期日を行うことになりました。

2025年6月に私が被告準備書面(3)を提出した後、(訂正申立てを除き)書面でのやり取りが長期間にわたって途絶える事態となったため、同年9月に私は架電にて裁判所に対して状況確認を行いました。裁判所からの返答は大要「原告側から書面が提出されず、主張を終了するとの連絡もないため、裁判所から原告代理人へ複数回の電話連絡を試みているが、折り返しの連絡がなく、一切の状況が分からない」というものでした。私としては、すでに勝訴を確信していたため、原告側による遅延行為を疑い、早めに第一回期日を設定して結審してほしい旨の要望を出しました。

同年10月に第一回期日が行われましたが、原告側から追加の書面提出はなく、そのまま結審。2025年12月26日に判決が言い渡され、私の全面勝訴となりました。

判決内容

判決文

判決文は、こちらからダウンロードしてお読みいただけます。

事件の概要

横浜地方裁判所 令和7年(2025年)12月26日判決
令和6年(ワ)第5263号 損害賠償請求事件

原告:暇空茜(原告訴訟代理人弁護士:小沢一仁)
被告:文鳥(本人訴訟)

訴額:220万円

主文:

  1. 原告の請求をいずれも棄却する。

  2. 訴訟費用は、原告の負担とする。

投稿内容と裁判所の判断

以下では、対象となった投稿の内容とともに、裁判所の判断理由をまとめます。なお、説明の都合上、判決文の記載順序とは異なります。

  • 「【朗報】暇空さん、ほぼ確で不起訴だった。うおおおおお! 暇空さん大勝利!!」との他者投稿に対し、「相当処分ってことは、犯罪の嫌疑は十分にあるというのが前提で『反省してるようだったら許してあげて』という意見でしかないんですよね。で、多くのケースでは被疑者は形だけでも反省の態度を見せるので、起訴猶予になります。暇空さんは反省の態度を見せることができるかな?」と返信したもの(本件投稿4)

原告側は、上記1件の投稿について、暇空さんに対する名誉毀損であると主張していました。しかし、裁判所は、この投稿について、暇空さんの社会的評価を低下させるものとしたうえで、①公共の利害に関する事実にかかるものであること、②主たる目的が公益目的であったこと、③前提とする事実(暇空さんが、相当処分との意見を付されて書類送検されたこと)が真実であること、④暇空さんの人格攻撃に及ぶようなものでないことから、違法ではないと判断しました。

  • 「自称YouTubeって『無職』より恥ずかしくない?」との他者投稿に対し、「自称作家だった過去も」と返信したもの(本件投稿6)

原告側は、上記1件の投稿について、暇空さんに対する名誉毀損であると主張していました。しかし、裁判所は、この投稿について、暇空さんに関する投稿であると読み取ることができた(同定可能性があった)としたうえで、暇空さんが作家として認知されていないとの私の意見を述べたにとどまり、暇空さんの社会的評価を低下させるものでないことから、暇空さんの名誉を毀損するものとは認められないと判断しました。

  • 「自分のお父さんやお爺ちゃんがこういう動画に夢中になってたらみんなどうする?」との他者投稿に対し、「当然、縁を切ります。暇アノンをやっているようなキモいお爺さんは、世界のためにさっさと孤独死すればよいと思います」と返信したもの(本件投稿1)

  • 「そんな言い方、ひどいですよ! 暇空茜こと水原清晃さんを信じている人たちが、まるで親族に縁を切られた人の集まりのようじゃないですか」との他者投稿に対し、「すでに縁を切られたとは言っていませんよ。そういうことをしている人は、さっさと家族から縁を切られて絶望しながら死ねばいいとは思いますけど。暇空さんだって家族と縁を切っているんですから、信者の皆さんも見習ったほうがいいでしょうね。キモいお爺さんが家族を喜ばす唯一の手段かもしれません」と返信したもの(本件投稿2)

原告側は、上記2件の投稿について、暇空さんに対する名誉感情侵害であると主張していました。しかし、裁判所は、これらの投稿について、①暇空さんではなく暇空さんの支持者に関して述べたものであること、②これらの投稿以前に、暇空さんは、私を攻撃する投稿を繰り返しており、反対に暇空さんが私から否定的な表現をされてもやむを得ない立場にあったことから、暇空さんに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとは認められないと判断しました。

  • 「どこまでも人間性が腐ってるなスルメ。こんな輩の描く漫画を快哉とする奴らもまあ似たような人間性なんだろう」「害悪度で言えば、相当の影響がある存在と思います」との他者投稿に対し、「暇空茜さん、なるさん、垣鍔晶先生、スルメロックさん。悪の四天王」と返信したもの(本件投稿3)

  • 「暇さんは悪人なの? 社会悪に対して是正を求めることは正義の行動ではなくって?」との他者投稿に対し、「悪人ですよ。当たり前じゃないですか」と返信したもの(本件投稿5)

原告側は、上記2件の投稿について、暇空さんに対する名誉感情侵害であると主張していました。しかし、裁判所は、これらの投稿について、その表現内容が、具体的な事実や根拠を示したものでも、殊更侮辱的な文言が用いられていたものでもないことから、暇空さんに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとは認められないと判断しました。

  • 「去年の11月頃の監査請求(棄却されたヤツ)の文書を水原氏が公開してましたけど壊滅的な頭の悪さでそら通るわけねえだろ、と思いましたね」との他者投稿に対し、「この一件って、自分の頭の悪さを自覚できない残念な人という問題でもあるんでしょうね」と返信したもの(本件投稿7)

  • 「町田康もかなりの長文が多いが、やっぱり本物は上手いということが再確認できました。ありがとう暇空さん」との他者投稿に対し、「暇空さんと比較すると自分がめちゃくちゃ賢くなったように錯覚できるからおすすめです」と返信したもの(本件投稿8)

原告側は、上記2件の投稿について、暇空さんに対する名誉感情侵害であると主張していました。しかし、裁判所は、これらの投稿について、①その表現内容が、具体的な事実や根拠を示したものでも、殊更侮辱的な文言が用いられていたものでもないこと、②これらの投稿以前に、暇空さんは、私を攻撃する投稿を繰り返しており、反対に暇空さんが私から否定的な表現をされてもやむを得ない立場にあったことから、暇空さんに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとは認められないと判断しました。

雑感

個別の投稿内容について

本件投稿4は、暇空さんが起訴されるか否かについて私なりの意見を述べたものです。ところで、意見論評型の名誉毀損においては、①公共性、②目的の公益性、③前提事実の真実性、④意見論評としての非逸脱性の4要件を満たす場合には違法性なしとするのが、判例の立場です。本件投稿4は、報道されている刑事事件の趨勢について私の意見を淡々と述べるものですから、①②④について疑う余地はありません。結局、特別な立証を要するのは③だけですが、前提事実である「暇空さんが、相当処分との意見を付されて書類送検されたこと」は、原告側が自ら証拠を提出して立証しているのです。もしも訴状を読んでこの投稿に違法性がないと分からない弁護士がいるとしたら、名誉毀損訴訟を苦手とする弁護士だけでしょう。

本件投稿6は、「自称作家」との表現が問題になり、原告側は「実際には作家ではないのに、作家であると職業を偽っている」という意味であると主張してきました。しかし、「自称」という語には「自分で称すること」という意味しかなく、その称するところが偽りであるかどうかは、文脈から読み取るべきことです。原告側の主張は、まったく文脈を考慮できていないものでした。

本件投稿1・本件投稿2は、自分の父親が暇アノン(暇空さん支持者)だったらどうするかという仮定の話の中で、私の意見を述べたものです。強い言葉を使ったことについては反省しておりますが、暇空さんに対する侮辱であるはずがありません。

本件投稿3・本件投稿5は、「悪の四天王」「悪人」という表現を用いたものですが、過去の裁判例では「悪魔」「邪悪の化身」などといった表現を用いた投稿についていずれも違法でないと判断されており、私の投稿がこれらの事例と比べてより侮辱的なものでないのは明らかです。

本件投稿7・本件投稿8は、暇空さんの知性について言及する点で、ある程度は侮辱的なものといえるでしょう。とはいえ、暇空さんは常日頃から「自分で考えてない低知能の臭いがすごいんだよな」「中身のないうだつの上がらん無能さが透けて見える」などと、より激しい表現を用いて私の知性を攻撃していたので、私が多少言い返したところで違法になることはありません。

総じていえることは、先例に照らして考えれば、いずれの投稿も間違いなく違法ではないと断言できるようなものであるということです。私が主張立証した内容の中にも採用されなかった箇所があり、力不足を痛感しておりますが、一方で、それでも結果に何ら影響しないほど、違法性が皆無だったのです。

原告側の主張立証について

原告側の主張立証についてもいくつか不可解な点がありましたので、ここで言及しておきます。全体を通じて、原告側が真摯に勝訴を目指しているように私には感じられず、何か別の目的があるのではないかと考えてしまうような訴訟でした。

私が最初に大きな違和感を覚えたのは、原告側が何の脈絡もなくタコ部屋デマ記事(暇空さんが刑事事件で起訴される原因となった記事)を「原告のColaboに関する調査内容」との立証趣旨で提出してきたことです。こちらから、「その記事の内容はデマである」と指摘するだけで、たちまち向こうが不利になるに決まっています。

また、原告側提出の書証について、2頁の書証なのに2頁目が全く別の内容になっていたものがあり、私は提出ミスではないかと疑い、さすがにこれで暇空さんが不利になるのは可哀想だと考えたため、親切心でこちらから指摘したのですが、原告代理人は「2頁目は不要だったので破棄していい」と言って再提出しませんでした。

実質的に昨年6月に終わっていた訴訟なのに、皆様に勝訴を報告するのがここまで遅れてしまったことも残念に思っており、速やかに裁判所へ連絡しなかった理由を原告代理人にはご説明いただきたいところです。

この判決から分かること

上記のように、この判決は、未開の地を切り拓くような画期的な認定を私が勝ち得たものではありません。私は多くの人が踏み固めてきた道の上を歩いただけで、かすかな足跡すら残らないでしょう。それでもこの判決に意味を見出すならば、むしろ整備された道の先に最初からゴールが見えていたことにこそ着目すべきです。

私が暇空さんを批判した回数は、おそらく数千回に及びます。暇空さんは、その中から提訴材料を探すよう支持者に指示し、この訴訟の提起に至りました。それでも彼らが見つけてきた提訴材料は、棄却というゴールが見えているようなものでしかなかったのです。

今、世に溢れる暇空さんに対するバッシングのほとんどは、暇空さんの違法行為を咎める正当な言論でしかありません。今回の判決は、この事実を裏付けるエピソードの一つといえるのではないでしょうか。そしてまた、このようなゴールの見えている訴訟提起に踏み切ったことからも、暇空さんに対するバッシングが集まる理由を垣間見ることができるように思います。

おわりに

私は、この訴訟のほかに暇空弁護団からも提訴されており、両訴訟について皆様にご支援をお願いしておりました。しかし、本訴訟については早い段階で私の勝訴が確定的となったため、すべて私本人で対応し、皆様にご支援いただいた金銭については暇空弁護団との訴訟にのみ使用いたしました。

もっとも、道の先にゴールが見えていても、自分の足で歩いてそこまで辿り着くのは、根気のいる作業です。ここまで辿り着けたのは、皆様からいただいた応援の声に応えなければとの思いで、なんとか前に進んで行くことができたからです。判決の出た今、改めてそのありがたさを実感しており、改めて厚く御礼申し上げます。

最後になりますが、暇空さんによる誹謗中傷や法的手続きなどの対象になっている各団体(暇空さんの被害に遭っている団体として著名なものを列記しており、私がこれらの団体について、全面的に支持する立場にあるということではありません)の寄付ページへのリンクを張っておきますので、本noteをお読みいただいた方の中で、もし何かしら得るものがあったという方がいらっしゃいましたら、この中からお好きな団体への支援を検討していただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。


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