ひろゆき氏、「踏み倒した賠償金」支払う番組企画で“債務なし”と1件拒否…被害者は「客観的証拠」提示するも“対応”なされず
YouTubeで動画を配信するインターネットメディア「ReHacQ(リハック)」で、掲示板「2ちゃんねる」管理人だった“ひろゆき”こと西村博之氏が、「賠償金支払い旅」と称し、2ちゃんねる管理人として訴訟を提起され敗訴して負った損害賠償債務を支払う番組が配信されている。 【動画】ひろゆき氏「判決が出て裁判所が払えって言ったものに関しては払う」(27分20秒頃~) ひろゆき氏が提訴され敗訴判決により損害賠償責任を負った原因は、同氏が2ちゃんねる管理者当時、誹謗中傷等の書き込みを放置したことにある。しかし、同氏は損害賠償を履行せず、損害賠償請求権についてはインターネット番組やSNS等で「払わずに10年たつと時効になってゼロになる」「踏み倒した」といった趣旨のことを述べていた。 同氏の「時効」についての発言等は、民法166条1項2号で債権が「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に時効によって消滅すると定めていることをさすと解される。しかし、ひろゆき氏は「判決が出て裁判所が払えって言ったものに関しては払う」(※)と述べ、時効にかかわらず支払う意思を表明した。 ※動画「【ひろゆき賠償金払う旅】なぜ今?ひろゆきから説明【ReHacQ】」27分20秒頃~ https://www.youtube.com/watch?v=G7R2VNy5GU4 ところが、ひろゆき氏に対する「債権者」の一人、Aさん(40代女性)は、制作側の求めに応じて番組に出演したにもかかわらず、ひろゆき氏に「債務が存在しない」と主張され、支払いを拒否されている。
被害者と「和解」するも条項を履行せず
AさんはReHacQから乞われて番組に電話で出演し、撮影は2024年10月に行われ、番組は「【ひろゆき賠償金支払う旅⑤】前代未聞の激怒…ひろゆきの根本とは」というタイトルで、収録から約8か月が経過した2025年6月28日に放映されている。 Aさんは以下のように語った。 Aさん:「私は犯罪の被害に遭い、加害者から逆恨みされてストーカー被害を受け、掲示板で個人の情報をさらされ、誹謗中傷される被害を受けた。 しかも、掲示板の管理人のひろゆき氏は削除に応じなかったばかりか、裁判上の和解をしたのに和解条項を守らず、違反に対するペナルティとして課された制裁金を踏み倒された。 その上、『ReHacQ』の番組で、私があたかも法的に誤った主張をごり押ししているかのような印象操作をされ、かつ、同氏の信者のような人たちから誹謗中傷を受けている」 2002年、当時飲食店を経営していたAさんは、X氏による無銭飲食の被害に遭い、警察に通報した。X氏は後日、警察から呼び出しを受け、罪を自白しAさんに対する被害弁償を行った。 ところが、加害者のX氏は、Aさん個人とAさんが経営する店について虚偽の風説や誹謗中傷、信用を毀損する内容を2ちゃんねるに書き込んだ。そして、Aさんは、書き込みに影響を受けた人物からのストーカー被害にも遭った。 Aさんは弁護士を立て、「2ちゃんねる」の管理人であるひろゆき氏を被告として投稿者のIPアドレスの開示請求訴訟を提起した。そして、2003年6月、同訴訟の弁論準備手続きにおいて「裁判上の和解」が成立し、「調書」が作成された(【画像1】)。これにより、本件和解は確定判決と同一の効力をもっている(民事訴訟法267条参照)。