生成AIは業務効率を高める可能性がある反面、情報漏洩や第三者の権利侵害につながる懸念もあります。当社から発注した業務において生成AIを利用する場合は、下記の事項を遵守の上ご利用ください。(業務の一部もしくは全部を再委託する場合は、自らの責任で本書の内容を再委託先にも遵守させるようにお願いいたします。)なお、本書の内容は発注にかかる契約の一部を構成します。
記
第1条(利用する生成AIの事前通知)
生成AIを利用する場合は、必ず事前に、利用する生成AIを当社にお知らせください。生成AIによっては発注した業務における利用自体を制限させていただく可能性があります。なお、契約期間内においても、以降、生成AIの利用を中止するよう当社から通知する場合があります。通知を受けた場合には、直ちに利用を中止の上、当社の指示にしたがってください。
※再委託先での利用が想定される場合には、委託先で取り纏めご通知ください。再委託先から直接日経への通知はご遠慮ください。
第2条(生成AIの仕様・設定)
入力データの学習が無い生成AIを、あるいは学習されない状態で利用してください。(ただし、大規模言語モデルを構築することを目的として当社内の環境に限定して利用するケースなど、別途当社AIガバナンス委員会が許容した場合は除きます。)
また、利用する生成AIの規約やFAQ等は、定期的に確認してください。利用に制限等が設けられている可能性があります。(生成物の商用利用を禁止している場合など。)
第3条(入力データに関する制限)
受託した業務に関連して知り得た①当社が取材活動を通じて得た情報、②個人情報、③秘密情報および④別途当社が指定した情報は、生成AIに入力しないでください。
第4条(管理責任者の選任)
生成AIで出力した生成物は原則そのまま利用しないでください。いかなる用途で利用する場合であっても、業務の成果物や納品物等に、虚偽や偏見がないかに加え、品質面で問題ないように確認をお願いします。また、著作権や商標権、意匠権等の知的財産権、その他の第三者の権利を侵害しないように確認してください。なお、生成AIで出力した生成物が成果物や納品物等に含まれる場合には、その事実を必ず明示するようにしてください。
第5条(開発業務における特則)
委託業務に開発業務などが含まれる場合であって、プログラムのソースコードを生成した場合は、利用者がそのコード記述の中身を理解していない状態で利用しないでください。また、生成AIを利用するときは原則、生成物からパブリックコード等を排除する設定としてください。例外としてパブリックコード等を含めて生成AIを利用する場合は、該当するライセンス条項を必ず遵守するようにしてください。
2024年7月23日制定