Post

Conversation

#国立国会図書館 21条2項にある「業務遂行に支障がある」と同様の表現は国会職員法11条にも存在する。「(略)その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。(略)二 身体又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。(以下略)」#NDL #私的時間管理
Quote
いのうえなち
@inouenachi
#国立国会図書館 兼業制限の根拠は国会職員法21条2項:本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。#NDL #私的時間管理 続 x.com/inouenachi/sta…