1月3日、記者会見するトランプ大統領

それでも主権侵害ではあるが……

ところで、議会による宣戦布告が認められていなくても、大統領が戦争行動を実行することは許されるのかという点が気になる人もいるだろう。

2025年8月、空爆を受けたイランの核施設 by Gettyimages
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この点について、先にも紹介した「米外交問題評議会(CFR)」は、特定の計画された軍事作戦が、宣戦布告を必要とする憲法上の「戦争」を構成するか否かについては、その作戦の『予想される性質、範囲、および期間』について、事実に即した評価が必要であるとしている。さらに、この基準は、通常、相当期間にわたり米軍関係者が重大なリスクに晒されるような、長期にわたる実質的な軍事交戦によってのみ満たされるとしている。

小難しい説明になっているが、要するに本格的な戦いにならない限り、議会による宣戦布告を必要としないというのが、アメリカにおいての法解釈なのである。

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こうした点から見ると、トランプ大統領の今回の軍事作戦は、アメリカの国内法の見地からは問題視されるべきではないということになるだろう。

その一方で国際法的には疑義のある行動である。

それぞれの国には国家主権があり、軍事行動以前に警察行動においても他国の干渉は許されるべきではない。中国が海外に密かに警察拠点を設置しており、日本においても秋葉原などに置かれているということが指摘されたことがあるが、これらが問題にされるのも、こうした行動が日本の国家主権を脅かしているからだ。

今回のトランプ政権によるベネズエラに対する軍事作戦は、ベネズエラばかりでなく、イラン、ロシア、中国、北朝鮮、キューバといった国際秩序を乱す国家群にとって大きな打撃になり、その点では大いに好ましいとの判断もできる。

それでも厳粛に守られるべき法的手続きの面で疑義があるというのは、実に悩ましい問題である。キレイゴトを言うなと言われそうだが、自分としては手放しで評価することはできない。

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