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伊藤詩織さんが、申告していない事をカルテに記載されたと主張してT医師を貶めた件について

山口敬之氏との民事地裁裁判判決後の会見の様子です。

山口氏との民事地裁裁判で、イーク表参道での申告について説明している部分です。『このカルテには、私が朝2~3時に××したことと、コンドームが破れていたことが記載されていますが、この2つのことは、私がこの医師に言ったことではありません。この産婦人科は、予約制だったが、緊急だからと診察して貰った。診察室で彼女が言ったのは『何時に失敗したの?』それだけだった。私は明け方とだけ答えた。それが唯一の会話だった。コンドームについて話したことは一度もありません。だから裁判官は、このことは重要ではない、正確ではないと判断したのです』 との内容を英語で説明しています。(全体の意味を汲み取っての日本語訳です。)

カルテ記載に関しての、地裁判決と高裁判決の事実認定の違いについて

地裁の鈴木昭洋裁判長は、カルテには事実ではない記載があるのでカルテの記載は不正確で伊藤氏が申告した内容と違う内容が記載されていると判断してカルテに記載されている性行為の時間はAM2時~3時は事実ではないとした訳です。北口弁護士(山口氏の弁護士)の詰めも甘かったと思われますのでこんなふざけた事実認定を許してしまいました。(MAPを処方する産婦人科医師が、避妊に失敗した原因を問診しない事などあり得ないとの証言書を提出するべきだったと思います。)伊藤氏は山口氏滞在のホテルにお泊りした朝AM6時前にホテルを出た後MAP(緊急避妊薬)の処方を受ける為産婦人科クリニックを割り込みで受診しているのですが、MAPを処方したT医師のカルテには以下の2点の記載があります。①避妊に失敗したのはコンドームが破れた為②性行為の時間はAM2時から3時(実際のカルテの記載は『coitusAM2~3時頃、コンドームが破れた』coitusとは性行為の意味です)
①の件については、山口氏も避妊具は使用していないと述べていますので、伊藤氏と山口氏の間で争いの無い事実です。②の件については、山口氏の主張はカルテ記載と同じAM2時から3時なのに、伊藤氏の主張はAM5時過ぎと主張が対立しています。①は争いの無い事実なのでカルテに記載されている『コンドームが破れて避妊に失敗した』は、事実ではないとするのは妥当ですね。②の件は二人の主張が対立していますので、事実かどうかの検証が必要なのに、鈴木裁判長はカルテには事実では無い事が記載されているので信用できない(患者が申告した内容がその通り記載されていない。)との判決を下しました。考えて見て下さい、カルテは患者が申告した内容をそのまま記載するので患者が嘘をつけば事実では無い事が記載されます。避妊に失敗した原因について事実では無い事が記載されているからと言って医師がカルテに患者が申告した内容と違う内容を記載する事にはならない事は明白でしょう。伊藤氏の主張(性行為の時間はAM5時以降)を認める為に、T医師はカルテに虚偽記載(伊藤氏が避妊に失敗した原因を申告していないのに勝手に避妊に失敗した原因をコンドームの破損のせいにした。患者が性行為の時間は明け方としか言っていないのに未明のAM2時から3時にした。)をしたと断罪しました。利害関係の無い第三者の医師が、患者が申告した内容と違う内容をカルテに記載する理由があるはずは無いのですが、鈴木昭洋裁判官は、なぜか医師が虚偽記載をしたと判断したのです。

高裁の中山孝雄裁判長の事実認定は違いました。判決文のP58に以下の記載があります。『カルテ(診療録)は医師がその業務上作成するものである事などに照らし、その記載は信用する事ができ、被控訴人(伊藤詩織氏)がイーク表参道の医師に対し、上記診療録の記載(避妊に失敗した原因はコンドームが破れた為、性行為の時間はAM2時~3時)どおりの申告をし、これを同医師が診療録に記載したと認めるのが相当である。』カルテには伊藤氏が申告した内容がそのまま記載されていると事実認定したのです。山口氏の弁護団が交渉して、証人として出廷はして貰えませんでしたが、T医師は『カルテに記載されている内容がすべてです。』との書面を出してくれています。医師がカルテに虚偽記載をする理由が無い以上高裁としては地裁の事実認定を覆さざると得なかったのでしょう。

高裁はどんな手段を使ってカルテに記載されている性行為の時間は事実では無い可能性があるとしたのか?

カルテに、伊藤氏が申告した内容がそのまま記載されていると事実認定したら、彼女は裁判で一貫してクリニックでの申告について嘘をついていた事になる訳です。なぜ嘘をついてT医師がカルテに虚偽記載をする役立たずだと貶めたのか?カルテに記載されている性行為の時間は事実ではないとする為だと考えるのが妥当です。彼女はAM5時迄意識が無くて意識が無い状態で性行為(ペ×スを挿入されていた)をされたと主張しているので、クリニックでAM2時~3時の性行為を申告したのがバレると拙いですよね。(避妊に失敗した原因をコンドームに押し付けるのは医師から苦言を呈されない為MAPの処方を受ける女性が良くつく嘘らしい。)→意図的に嘘(カルテに申告していない内容を記載されたとの嘘。)をついてAM2時頃には意識があったがそれを隠蔽しようとした。従って伊藤氏の主張するAM5時以降の性被害は虚偽であるとの判決が出るはずなんですが、そうはならないんです。裁判官にも色々事情があるのでしょう。(この時期強制性交等罪を不同意性交等罪に刑法上の罪名を変更しようとの動きがありましたので、その流れの一環でどうしても伊藤氏の主張を認めたかったとの話もあります。)自分の思惑通りの判決をだす為に、『被控訴人(伊藤氏)が、同医師(T医師)に対し、その理由は必ずしも明らかではないものの、本件行為のあった時間を含め、混乱を背景にその認識とは異なる申告をしたとみる余地がある』と伊藤氏が裁判で主張していない事を主張した事にしてカルテに記載されている性行為の時間は事実ではない可能性(混乱していたので、性行為の時間についても事実ではない時間を申告した。)があるとしたのです。→性行為の時間については、なるべく正確な時間を医師に伝えないと、避妊に失敗するリスクを高めるので、普通なら事実を伝えたはずなのです。裁判官が創作した話が本当なら伊藤氏もT医師を『カルテにいい加減な内容を記載する医師』と貶めずに裁判で混乱していて適当な申告をしましたと主張すれば良かったと思いますがそうしなかったのは、なぜでしょう?多分伊藤詩織擁護派に尋ねても誰も答えられないと思います。民事裁判なんて当事者同士の紛争を裁く場に過ぎないので、裁判官もどんな手段を使ってでも、マスゴミが納得するような判決を出したかったのでしょう。↓
結局、高裁の裁判官は民事訴訟法上の自由心証主義 (証拠力の自由評価)『証拠の証明力(証拠の価値)の評価を裁判官の自由な判断に委ねること。』とあるのでそれを根拠に伊藤氏が産婦人科のクリニックで申告した時間についても事実ではない時間を告げたのだろうとの判断をしたのだろう。→しかし伊藤氏は裁判で混乱して医師に事実では無い事を申告したなど一度も主張した事がないわけで、判決で急に持ち出されたら山口氏の弁護団も反証のやりようが無い点(クリニックで避妊に失敗した原因と性行為の時間を伝える際彼女は混乱していなかったとの材料を準備して反論できない。)を考えると、どう考えてもフェアなやり方では無いと思いますが、皆様の考えはどうでしょうか?(明らかに当事者の一方の味方をしていると思いませんか?)

同意の下で性行為を行ったと思っていても、後からあの時の性行為は同意では無かったと彼女(元彼女或いは妻)から訴えられたら、民事裁判ではまず敗訴すると思って下さい。怖い話です。『民事裁判は、裁判所が積極的に真実を解明する(正義を実現する)ことを目的とする制度ではないのです。』もし当事者になったら以上の事を認識して戦いに臨んで下さい。下記サイトより引用 ↓


(追記)事実認定について

カルテの記載は二つの要素から構成されている事を理解しないと事実認定のやり方を間違えてしまいます。一つは『避妊に失敗した原因はコンドームの破損』これについて伊藤氏は避妊に失敗した原因は医師に話していないし避妊具は使用していないので事実と違う記載があると主張している。山口氏の主張は避妊具を使用せずに性行為を行った。この件については二人の主張は避妊具を使用せずに性行為を行ったという点で一致していますので、争いのない事実ですから、カルテに記載されている『避妊に失敗した原因はコンドームの破損』は事実では無いと認定すべきという事になります。カルテに記載されているもう一つの要素『性行為の時間はAM2時~3時』の事実認定はどうすべきでしょうか?伊藤氏の主張は『性行為の時間は明け方と申告』山口氏の主張は『性行為の時間はAM2時~3時』です。この件については二人の主張は対立しています。従ってカルテに記載されている『性行為の時間AM2時~3時』の事実認定は、医師が「伊藤氏が明け方と申告したのに」何らかの理由があって虚偽記載をしたのか?それとも、伊藤氏が何らかの理由で申告した時間を明け方に変更したかったのか?で判断すべきでしょう。
避妊に失敗した原因について嘘をついたのなら、性行為の時間についても適当に申告したのではないか?と主張する方がいますが、嘘をつくのには理由があります。(理由なく嘘をつく人間も存在するかも知れませんが稀でしょう。)避妊に失敗した原因については、自己弁護(妊娠を望んでいなかったのに避妊具を使用せずに性行為を行ったら医師から指導を受けないとなりません。)の為という理由がありますが、性行為の時間については、MAPの効果を左右する重要な要素なので、なるべく正確な時間を伝えて医師から効果的な薬の処方をしてもらう必要があります。避妊を確実にする為には、時間を偽るのは自分の為にはならないので、本当に性行為のあった時間を申告したとみるべきです。(事実AM2時~3時は山口氏の主張する性行為の時間と一致しています。)高裁の裁判官は、伊藤氏は混乱して医師に申告したとの話を捏造してカルテに記載されている性行為の時間の真実性を潰しましたけどね。どんな手段を使ってでも自分の思惑通りの判決を出すという事です。

カルテの信頼性は何に依拠しているのか

カルテに事実が記載されていないからと言って、カルテは信用できないとの表現は間違いです。→カルテに患者が申告していない内容が記載されていれば、このカルテは信用できないと言えます。(地裁の鈴木昭洋裁判長の判断)患者が申告した内容がそのまま記載されているのであれば、このカルテは信用できると言う事です。(世の中にはこんな簡単な事も理解できない人間も存在するようです。)カルテは医師が問診して患者が申告した事をそのまま記載する診療録なので、患者が事実では無い事を申告したら、事実では無い事が記載されます。『カルテに事実では無い事が記載されている≠カルテは信用できない。』それくらいは、普通レベルの知性がある方ならお分かりだと思います。

※タイトルを事件としていましたが、事件とすると法令上で扱われる事柄を連想する方が多いので、事件→件 としました。

伊藤詩織が、映画鑑賞者を騙す為に製作した似非ドキュメンタリー映画 
BlackBoxDiaries では、このイーク表参道での申告について裁判を通して嘘をついていたと高裁の裁判官から指摘された事については、一切触れていません。⇒都合の悪い事実に蓋をするBlackBoxDiaries ですから当然の事です。



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コメント

7
seekjustice
seekjustice

西廣陽子弁護士の涙の会見。「伊藤氏が被害を受けたことは事実」と念押ししながらも、
訴訟中から不信感は抱いていたかもしれませんね。打ち合わせで十分に矛盾点を詰め、それでダメなら途中で降りても、世間から責められることも弁護士としてのキャリアに傷がつくこともなかったでしょう。有志の方が、書籍の矛盾点を解説したり、伊藤氏の当日の行動に留まらず、経緯も含め詳細にわたり検証した結果も出てましたから。ズルズルと言いなりになっていた左翼弁護士の悪いところですね。








大高源吾
大高源吾

その先生って六本木にあるクリニックの結構有名な先生ですよね。
Twitterで嘘は良くないって言ってたのをみっともないなんて言う人知り合いにいたけどあんなの上から(クリニックの弁護士あたりかな?)証言するの辞めてって言われたんですよ。
下手にあの人の言うこと否定したら訴えられるし裁判じゃ勝ちまくりでしたからねホンマなんで裁判官も甘かったんだかね。

いもがらぼくと
いもがらぼくと

T医師は、上の方から証言するのを止められていたんですか?それは知りませんでした。あの当時、マスゴミは全て伊藤氏の味方でしたし、下手に山口氏の味方をしてクリニックの評判を貶められても困りますもんね。チップありがとうございました。

大高源吾
大高源吾

まぁ推測でしかないんですが弁護士とか精神科医がバックにいる伊藤相手にクリニック側が関わるのを許すとは思えないんですよね、ましてや伊藤は裁判で「テキトーな診察された」とかほざいてましたし。
ちなみにソースは前に聞いた似たような話です。

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伊藤詩織さんが、申告していない事をカルテに記載されたと主張してT医師を貶めた件について|いもがらぼくと
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